受付中高齢者支援
砂川市介護手当
北海道
基本情報
給付額月額4,500円
申請期間随時
対象地域北海道
対象者要介護4または5に認定された認知症高齢者等を3か月以上継続して在宅で介護している方で、一定の基準に該当する場合
申請方法市役所介護福祉課高齢者支援係(1階11番窓口)へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、認知症の重度要介護高齢者を在宅で継続的に介護している家族に支給される砂川市独自の手当です。要介護4または5の認知症高齢者等を3か月以上継続して介護している方に月額4,500円が支給されます。
認知症介護は特に精神的・身体的負担が大きいため、そうした介護者を継続的に支援することを目的としています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 要介護4または5に認定された認知症高齢者等を介護している方
- 3か月以上継続して在宅で介護していること
- 一定の基準に該当すること(詳細は窓口にて確認)
申請条件
要介護4または5に認定された認知症高齢者等を介護していること。3か月以上継続して在宅で介護していること。
一定の基準に該当すること。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 市役所介護福祉課高齢者支援係(1階11番窓口)へ来庁または電話相談
- 要件を確認
- 申請書類を提出
- 審査後、手当を支給
必要書類
申請書等(窓口で確認)
よくある質問
要介護4の認知症の場合も対象になりますか?
はい、要介護4または5に認定された認知症高齢者等の介護者が対象となります。
家族介護慰労金との違いは何ですか?
介護慰労金(年額10万円)は介護保険サービスを利用していない場合の慰労金です。介護手当(月額4,500円)は認知症高齢者等を3か月以上継続して介護している場合に支給されます。サービス利用の有無に関わらず対象となる場合があります。詳細は窓口にてご確認ください。
毎月受け取れますか?
月額4,500円の手当ですので、要件を満たしている間は毎月受け取れます。詳細は高齢者支援係(TEL 0125-74-4452)にお問い合わせください。
本人(認知症の方)が施設に入所したら手当は止まりますか?
在宅で介護していることが要件ですので、施設入所の場合は対象外となります。詳細は窓口にてご確認ください。
お問い合わせ
砂川市 保健福祉部 介護福祉課 高齢者支援係〔1階 11番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-4452 FAX 0125-55-2301