介護予防安心住まい推進事業補助金(住宅改修費用の一部助成)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精華町が実施する介護予防を目的とした住宅改修費用の助成制度です。将来的に要介護状態となるリスクが高い65歳以上の方(二次予防事業の対象者)が、自宅での安全な生活を続けられるよう、手すりの取り付けや段差解消などのバリアフリー改修工事を行った際に、その費用の3分の2(上限16万円)を精華町が助成します。
介護保険の認定を受けておらず、世帯全員が住民税非課税の方が対象です。工事前の事前申請が必須ですので、リフォームを検討し始めた段階で早めに高齢福祉課へ相談することが大切です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 精華町内に住所を有する65歳以上の方
- 二次予防事業の対象者であること(生活機能評価に基づき町が把握した方、または介護保険認定で「非該当(自立)」と判定された方)
- 申請時点で介護保険の要介護・要支援認定を受けていないこと
- 本人を含む世帯全員の前年度市町村民税が非課税であること
- 対象住宅が自己の居住用であること
対象となる工事の種類
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 上記に付帯して必要となる住宅改修
申請条件
①精華町内に住所を有する65歳以上の方であること。②二次予防事業の対象者(生活機能評価で把握された方・介護保険認定で自立と判定された方)であること。
③申請時に介護保険の認定を受けていないこと。④世帯全員の前年度市町村民税が非課税であること。
⑤対象住宅が自己居住用であること。対象工事は手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止や移動円滑化のための床材変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要となる住宅改修。
申請方法・手順
申請から助成金受取までの流れ
工事着工前に必ず相談。必要書類や手続き方法を確認する 工事着工前に申請書を提出する(着工後は受付不可) 申請が受理された後に工事を実施する 完了した工事の報告書と領収書等を提出する 審査後、工事費用の3分の2(上限16万円)が交付される
- ステップ1:高齢福祉課へ事前相談
- ステップ2:申請書類の提出
- ステップ3:工事施工
- ステップ4:工事完了後に実績報告
- ステップ5:補助金の交付
問い合わせ先
精華町 健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係 電話:0774-95-1932(平日8:30〜12:00・13:00〜17:15)
よくある質問
この補助金はどんな人が対象ですか?
精華町内在住の65歳以上で、介護保険の認定を受けていない方のうち、町が「二次予防事業の対象者」として把握している方が対象です。また、世帯全員の前年度市町村民税が非課税であることも条件です。
補助金はいくらもらえますか?
工事費用の合計額の3分の2が補助されます。上限は16万円で、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
工事前に申請しないといけませんか?
はい、工事着工前の申請が必須です。工事が始まってからでは申請できませんので、リフォームを検討した段階で早めに高齢福祉課高齢介護係へご相談ください。
どのような工事が対象になりますか?
手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止・移動円滑化のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、およびこれらに付帯する改修工事が対象です。介護保険制度の住宅改修と同様の範囲です。
二次予防事業の対象者かどうか確認するにはどうすればよいですか?
精華町の高齢福祉課高齢介護係にお問い合わせください。生活機能評価の結果に基づき町が把握している方、または介護保険認定で「非該当(自立)」と判定された方が対象となります。
お問い合わせ
健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 電話:0774-95-1932 ファックス:0774-95-3974