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児童扶養手当

広島県

基本情報

給付額児童1人:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額11,010円〜46,680円。児童2人目以降:全部支給 +月額11,030円、一部支給 +月額5,520円〜11,020円。(例)全部支給・児童2人の場合:57,720円/月
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給開始)。毎年8月に現況届の提出が必要。
対象地域日本全国
対象者次のいずれかに該当する児童を養育している父、母または養育者。対象児童:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童、父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童、父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童、父または母が生死不明である児童、婚姻によらないで生まれた児童、父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童。18歳到達後最初の3月31日までの児童、または20歳未満の心身に障がいのある児童。
申請方法福山市ネウボラ推進課または各保健福祉課・支所の窓口で申請。申請後に審査が行われ、認定されると手当が支給される。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の制度です。父母の離婚・死亡・重度障がい等の理由により、父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童(障がいがある場合は20歳未満)を養育するひとり親家庭が対象です。
児童1人の場合、全部支給で月額46,690円、一部支給で月額11,010円〜46,680円が支給されます。2人目以降は加算があり、所得に応じた支給額となります。

奇数月の11日に前月分までがまとめて振り込まれます。申請はネウボラ推進課または各保健福祉課の窓口で随時受け付けています。

毎年8月には現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

支給対象となる児童の要件

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父または母が配偶者からの暴力による保護命令を受けた児童

対象とならない場合

  • 児童を養育する父または母が婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 児童が日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合

所得要件

  • 受給者本人の所得が全部支給限度額未満:全額支給
  • 受給者本人の所得が一部支給限度額未満:一部支給
  • 扶養義務者等の所得も審査対象

申請条件

所得が一定額以上の場合は手当の一部または全部が支給停止。

全部支給の所得限度額

扶養0人:69万円未満、1人:107万円未満、2人:145万円未満、3人:183万円未満、4人:221万円未満。

一部支給の所得限度額

扶養0人:208万円未満、1人:246万円未満、2人:284万円未満、3人:322万円未満、4人:360万円未満。扶養義務者等の限度額:扶養0人:236万円未満、1人:274万円未満、2人:312万円未満、3人:350万円未満、4人:388万円未満。
受給期間が5年以上、または支給要件該当から7年以上の場合は手当の2分の1が支給停止(就業・求職活動等を行っている場合は除外あり)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ネウボラ推進課または各保健福祉課・支所の窓口へ相談
  • 必要書類を準備して申請書を提出
  • 審査・認定後、奇数月の11日に指定口座へ振込
2

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 請求者名義の通帳(公金受取口座利用は不要)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
  • 請求者の年金手帳
  • 状況に応じ:身体障がい者手帳、療育手帳、民生委員の証明など
3

継続受給のための手続き

  • 毎年8月に現況届を提出(未提出が2年続くと受給資格喪失)
  • 住所変更・婚姻・収入変化など状況変化時は速やかに届出

必要書類

※申請に必要なものは事情により異なるため、事前に窓口へ相談。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 請求者名義の通帳(公金受取口座利用の場合は不要)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明)
  • 請求者の年金手帳
  • 場合により身体障がい者手帳、療育手帳、民生委員の証明など

よくある質問

児童扶養手当はいつから受け取れますか?

申請した月の翌月分から支給が始まります。認定後は奇数月の11日に、その前月分までの手当がまとめて指定口座に振り込まれます。

離婚協議中でも申請できますか?

離婚が成立した時点から対象となります。協議中はまだ受給できませんが、離婚成立後はなるべく早く申請することをおすすめします。申請月の翌月分からの支給となるため、遡及はありません。

働いていても受給できますか?

受給者本人の所得が一定の限度額未満であれば受給できます。所得が全部支給限度額を超えても一部支給限度額未満であれば一部支給となります。給与所得の場合は給与所得控除後の額で判定します。

再婚したら手当はどうなりますか?

婚姻届を提出した場合だけでなく、異性と同居し事実上の婚姻関係となった場合も支給対象外となります。該当する場合は速やかに届出が必要です。

現況届を忘れた場合はどうなりますか?

現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。毎年7月下旬に案内通知が郵送されますので、8月中に必ず提出してください。全部停止の方も提出が必要です。

お問い合わせ

ネウボラ推進課 TEL: 084-928-1070(〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎7階) 松永保健福祉課 TEL: 084-930-0410 北部保健福祉課 TEL: 084-976-8803 東部保健福祉課 TEL: 084-940-2572 神辺保健福祉課 TEL: 084-962-5005 新市支所 TEL: 0847-52-5515 沼隈支所 TEL: 084-980-7704

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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広島県子育て・出産関連給付金

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妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)

広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。

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出産・子育て応援給付金

出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)

【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。

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ひとり親家庭等医療費補助

医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)

広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。

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高等職業訓練促進給付金等事業

非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円

広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。

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自立支援教育訓練給付金事業

受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)

広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。

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児童扶養手当

第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)

ひとり親家庭等の養育者(国の制度)

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