小児慢性特定疾病医療費助成制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病(801疾病)にかかり長期療養が必要な18歳未満の子どもを対象に、医療費の自己負担を軽減する国の制度です。福山市では保健予防課等の窓口で申請を受け付けており、認定されると受給者証が交付されます。
受給者証を指定医療機関に提示すると自己負担割合が通常3割から2割に軽減され、さらに収入に応じた月額上限額を超えた分は還付されます。重症患者や人工呼吸器等装着者は自己負担上限額がさらに低く設定されています。
経済的負担を軽減しながら長期治療を続けられるよう支援するための重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 小児慢性特定疾病(現在801疾病)に罹患していること
- 厚生労働大臣が定める認定基準を満たす疾病の程度であること
- 原則18歳未満の児童等(18歳到達時に受給中で継続治療が必要な場合は20歳未満まで)
- 指定医療機関で受診すること
収入別の自己負担上限額(月額)
- 生活保護世帯:0円
- 低所得1(世帯年収80.9万円以下):1,250円
- 低所得2(世帯年収80.9万円超):2,500円
- 一般所得1(市町村民税7.1万円未満):5,000円
- 一般所得2(市町村民税7.1万円〜25.1万円未満):10,000円
- 上位所得(市町村民税25.1万円以上):15,000円
減額制度
- 重症患者・高額かつ長期に該当:上限額が半額
- 人工呼吸器等装着者:最大500円
- 同一世帯に複数の対象患者がいる場合:世帯内按分特例あり
申請条件
小児慢性特定疾病であること(対象801疾病)、厚生労働大臣が定める認定基準を満たすこと、18歳未満(一定条件下で20歳未満)であること、指定医療機関で受診すること。
申請方法・手順
申請の手順
1. 指定医(小児慢性特定疾病指定医)に医療意見書の作成を依頼する 2. 申請書類一式を揃える(申請書・医療意見書・健康保険証の写し・マイナンバー書類・本人確認書類) 3. 福山市保健予防課または各支所保健福祉課の窓口に持参、または郵送で提出 4. 審査後、受給資格が認定されると「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付される 5. 指定医療機関受診時に受給者証と自己負担上限額管理票を提示して受診する 6. 月額自己負担上限額を超えた場合は還付申請を行う(翌月以降に窓口で手続き) 7. 更新申請は毎年8月中旬頃に案内が郵送されるので忘れずに手続きする
必要書類
全員共通:(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)、(2)小児慢性特定疾病医療意見書(指定医作成)、(3)健康保険の情報を確認できる書類の写し、(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、(5)窓口来庁者の公的身分証明書。該当者のみ:所得(非)課税証明書、年金・手当の受給額が確認できるもの、委任状(代理人来庁時)など。
よくある質問
対象となる疾病は何種類ありますか?
現在801疾病が対象です。具体的な対象疾病と認定基準は小児慢性特定疾病情報センター(shouman.jp)でご確認ください。
自己負担額はどのくらいになりますか?
申請者の市町村民税額等に応じて月額自己負担上限額が決まります。生活保護世帯は0円、低所得世帯は1,250〜2,500円、一般所得は5,000〜15,000円の範囲です。重症患者や人工呼吸器等装着者はさらに減額されます。
18歳を超えると受給できなくなりますか?
原則18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で本制度の対象になっており、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳到達まで継続して受給できます。
どこの病院でも受給者証は使えますか?
受給者証は都道府県・指定都市・中核市が指定した「指定医療機関」でのみ使用できます。福山市内の指定医療機関は市のウェブサイトで一覧を確認できます。
申請から受給者証交付までどのくらいかかりますか?
申請書類を提出後、審査を経て受給者証が交付されます。申請から交付まで通常数週間から1〜2か月程度かかる場合があります。申請後に認定された場合、申請日まで遡って医療費の還付申請が可能です。
お問い合わせ
保健福祉局保健部保健予防課:福山市三吉町南二丁目11番22号 TEL:084-928-1127 / 松永支所松永保健福祉課:TEL:084-930-0410 / 北部支所北部保健福祉課:TEL:084-976-8803 / 東部支所東部保健福祉課:TEL:084-940-2567 / 神辺支所神辺保健福祉課:TEL:084-962-5055 / 沼隈支所保健福祉担当:TEL:084-980-7704
広島県の医療・健康関連給付金
健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
補助対象経費の一部(事業区分・経費内容により異なる)
広島県内に事業所を有するひろしま医療関連産業研究会または広島バイオテクノロジー推進協議会の会員企業(個人事業主を除く)
広島県特定不妊治療支援事業
【助成対象(1)先進医療】特定不妊治療・男性不妊治療それぞれ:先進医療に要する自己負担額の1/2(千円未満切り捨て、上限5万円)【助成対象(2)全額自費診療】特定不妊治療:費用の7割(上限30万円、ステージC・Fは上限10万円)、男性不妊治療:費用の7割(上限30万円)
治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)であって、申請時に広島県内に住所を有する方。体外受精または顕微授精以外の方法では妊娠が望めないと医師が診断し、生殖補助医療の保険医療機関で治療を受けた方。治療期間初日における妻の年齢が43歳未満であること。所得制限なし。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された方で、以下の条件を全て満たす広島県在住者。医療保険の被保険者・被扶養者等であること。世帯年収約370万円未満(所得区分エまたはオ相当)であること。過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること。研究への協力に同意できること。
難病医療費助成制度
所得に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた医療費を助成。生活保護:0円、低所得1(年収80.9万円以下):2,500円、低所得2:5,000円、一般所得1:10,000円、一般所得2:20,000円、上位所得:30,000円(高額かつ長期の場合は上限額が半額程度に軽減)。人工呼吸器等装着者は一律1,000円。
広島県内(広島市を除く22市町)に住民登録があり、指定難病にかかっている方のうち、以下のいずれかに該当する方。①国の定めた重症度分類を満たす方、②重症度基準を満たさないが軽症高額(月ごとの医療費が一定額以上)に該当する方。
難病医療費助成制度(特定医療費)
自己負担上限額(月額)は所得に応じて設定され、一般的な課税世帯では年収目安ごとに異なります。自己負担分に対して公費負担が行われ、窓口での自己負担が大幅に軽減されます。
次の条件を両方満たす人。(1)厚生労働大臣が定める診断基準を満たす指定難病と診断された人。(2)症状の程度が重症度分類を満たす人、または申請日以前12か月以内に指定難病の月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上ある軽症高額該当者。
国民健康保険税の申請減免制度
申請に基づき保険税を減免(全部または一部)
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