受付中全国対象医療・健康

小児慢性特定疾病医療費助成制度

広島県

基本情報

給付額月額自己負担上限額:生活保護0円、低所得1(世帯年収80.9万円以下)1,250円、低所得2(80.9万円超)2,500円、一般所得1(市町村民税7.1万円未満)5,000円、一般所得2(7.1万円〜25.1万円未満)10,000円、上位所得(25.1万円以上)15,000円。重症患者・高額かつ長期は半額。人工呼吸器等装着者は最大500円。
申請期間随時受付(更新申請は8月中旬頃に案内を郵送)
対象地域日本全国
対象者小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たす18歳未満の児童等。18歳到達時に本制度の対象になっており、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には20歳到達まで対象。
申請方法福山市保健福祉局保健部保健予防課の窓口または郵送にて申請。転入者は転入申請が必要。電子申請は受給者証再交付のみ対応。

この給付金のまとめ

この給付金は、小児慢性特定疾病(801疾病)にかかり長期療養が必要な18歳未満の子どもを対象に、医療費の自己負担を軽減する国の制度です。福山市では保健予防課等の窓口で申請を受け付けており、認定されると受給者証が交付されます。
受給者証を指定医療機関に提示すると自己負担割合が通常3割から2割に軽減され、さらに収入に応じた月額上限額を超えた分は還付されます。重症患者や人工呼吸器等装着者は自己負担上限額がさらに低く設定されています。

経済的負担を軽減しながら長期治療を続けられるよう支援するための重要な制度です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 小児慢性特定疾病(現在801疾病)に罹患していること
  • 厚生労働大臣が定める認定基準を満たす疾病の程度であること
  • 原則18歳未満の児童等(18歳到達時に受給中で継続治療が必要な場合は20歳未満まで)
  • 指定医療機関で受診すること

収入別の自己負担上限額(月額)

  • 生活保護世帯:0円
  • 低所得1(世帯年収80.9万円以下):1,250円
  • 低所得2(世帯年収80.9万円超):2,500円
  • 一般所得1(市町村民税7.1万円未満):5,000円
  • 一般所得2(市町村民税7.1万円〜25.1万円未満):10,000円
  • 上位所得(市町村民税25.1万円以上):15,000円

減額制度

  • 重症患者・高額かつ長期に該当:上限額が半額
  • 人工呼吸器等装着者:最大500円
  • 同一世帯に複数の対象患者がいる場合:世帯内按分特例あり

申請条件

小児慢性特定疾病であること(対象801疾病)、厚生労働大臣が定める認定基準を満たすこと、18歳未満(一定条件下で20歳未満)であること、指定医療機関で受診すること。

申請方法・手順

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申請の手順

1. 指定医(小児慢性特定疾病指定医)に医療意見書の作成を依頼する 2. 申請書類一式を揃える(申請書・医療意見書・健康保険証の写し・マイナンバー書類・本人確認書類) 3. 福山市保健予防課または各支所保健福祉課の窓口に持参、または郵送で提出 4. 審査後、受給資格が認定されると「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付される 5. 指定医療機関受診時に受給者証と自己負担上限額管理票を提示して受診する 6. 月額自己負担上限額を超えた場合は還付申請を行う(翌月以降に窓口で手続き) 7. 更新申請は毎年8月中旬頃に案内が郵送されるので忘れずに手続きする

必要書類

全員共通:(1)小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(様式第1号)、(2)小児慢性特定疾病医療意見書(指定医作成)、(3)健康保険の情報を確認できる書類の写し、(4)個人番号(マイナンバー)が確認できる書類、(5)窓口来庁者の公的身分証明書。該当者のみ:所得(非)課税証明書、年金・手当の受給額が確認できるもの、委任状(代理人来庁時)など。

よくある質問

対象となる疾病は何種類ありますか?

現在801疾病が対象です。具体的な対象疾病と認定基準は小児慢性特定疾病情報センター(shouman.jp)でご確認ください。

自己負担額はどのくらいになりますか?

申請者の市町村民税額等に応じて月額自己負担上限額が決まります。生活保護世帯は0円、低所得世帯は1,250〜2,500円、一般所得は5,000〜15,000円の範囲です。重症患者や人工呼吸器等装着者はさらに減額されます。

18歳を超えると受給できなくなりますか?

原則18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で本制度の対象になっており、18歳以降も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳到達まで継続して受給できます。

どこの病院でも受給者証は使えますか?

受給者証は都道府県・指定都市・中核市が指定した「指定医療機関」でのみ使用できます。福山市内の指定医療機関は市のウェブサイトで一覧を確認できます。

申請から受給者証交付までどのくらいかかりますか?

申請書類を提出後、審査を経て受給者証が交付されます。申請から交付まで通常数週間から1〜2か月程度かかる場合があります。申請後に認定された場合、申請日まで遡って医療費の還付申請が可能です。

お問い合わせ

保健福祉局保健部保健予防課:福山市三吉町南二丁目11番22号 TEL:084-928-1127 / 松永支所松永保健福祉課:TEL:084-930-0410 / 北部支所北部保健福祉課:TEL:084-976-8803 / 東部支所東部保健福祉課:TEL:084-940-2567 / 神辺支所神辺保健福祉課:TEL:084-962-5055 / 沼隈支所保健福祉担当:TEL:084-980-7704

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