受付中医療・健康

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

広島県

基本情報

給付額対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円
申請期間申請書は毎月末の開庁日が締め切り。認定協議会は月1回開催(令和8年度は毎月開催)。参加者証の有効期間は原則1年で、更新申請も可能。
対象地域広島県
対象者B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された方で、以下の条件を全て満たす広島県在住者。医療保険の被保険者・被扶養者等であること。世帯年収約370万円未満(所得区分エまたはオ相当)であること。過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること。研究への協力に同意できること。
申請方法①限度額区分を保険者に確認し、限度額区分が確認できる書類を準備する。②医療記録票(様式第9-1号または9-2号)を医療機関や県庁・県保健所で取得し、対象月数を確認する。③同意書(様式第2号)に記入し、臨床調査個人票の記載を指定医療機関に依頼する。④申請書類一式を県保健所(支所)か県庁薬務課に提出(郵送可)。⑤月1回の認定協議会で審査を受ける。⑥認定されると参加者証が交付される。

この給付金のまとめ

この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスが原因で肝がんや重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断された広島県在住の患者を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する助成制度です。平成30年12月に開始されたこの事業では、広島県が月1回行う認定協議会で認定された方に参加者証が交付され、対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円に抑えられます。
世帯年収約370万円未満かつ過去24か月以内に高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上ある方が対象で、入院医療費のほか肝がん外来関係医療費も助成されます。研究促進の観点から臨床データの提供にも協力いただく事業です。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)と診断されていること
  • 医療保険(健康保険・後期高齢者医療等)の被保険者または被扶養者であること
  • 世帯年収が約370万円未満であること(70歳未満は限度額適用認定証の適用区分がエまたはオ相当)
  • 過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること
  • 広島県内に住民票があること
  • 研究協力(臨床調査個人票の提出)に同意できること
  • 広島県の認定協議会で認定されること(参加者証交付後に助成開始)

申請条件

①B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の診断があること、②医療保険に加入していること、③世帯年収約370万円未満(70歳未満は限度額適用認定証の適用区分がエまたはオ、70歳以上75歳未満は高齢受給者証の一部負担金割合が2割、75歳以上は後期高齢者医療被保険者証の一部負担金割合が2割または1割)、④過去24か月以内に対象医療で高額療養費算定基準額を超えた月が1か月以上あること、⑤広島県に住民票があること、⑥研究協力への同意

申請方法・手順

1

申請から助成までの流れ

  • まず担当医や保険者に対象の所得区分であるか確認する
  • 指定医療機関または県保健所で医療記録票(様式第9-1号)を入手し、過去24か月の対象医療月数を確認する
  • 臨床調査個人票(様式第2号)の記載を指定医療機関に依頼し、同意書に署名する
  • 交付申請書・臨床調査個人票・医療記録票・住民票・限度額確認書類等を揃えて県庁薬務課または県保健所(支所)に提出(郵送可。締め切りは毎月末の開庁日)
  • 月1回の認定協議会で審査後、認定されると参加者証が交付される
  • 参加者証と医療記録票を指定医療機関に提示することで、助成対象月の対象医療の自己負担が月1万円になる
  • 指定医療機関以外での支払い等は償還払い請求書を提出することで還付される

必要書類

新規申請:①交付申請書(様式第1号)、②臨床調査個人票及び同意書(様式第2号)、③申請者の限度額区分が確認できる資料(限度額適用認定証コピー等)、④申請者の住民票の写し(3か月以内)、⑤医療記録票のコピー、⑥所得区分照会にかかる同意書(様式第18号)。肝炎治療受給者証をお持ちの方は自己負担限度月額管理票のコピーも必要。

よくある質問

助成を受けると医療費の自己負担はいくらになりますか?

認定された参加者証をお持ちの方は、対象医療の自己負担額が1医療機関あたり月1万円になります。ただし、指定医療機関で受けた医療および保険薬局での医療のみが対象です。

どんな病気が対象ですか?

B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん、または重度肝硬変(非代償性肝硬変)が対象です。他のウイルスや原因による肝疾患は対象外となります。

申請の締め切りはいつですか?

申請書(新規・更新)の提出期限は毎月末の開庁日です。認定協議会は月1回開催されており、申請した翌月以降の協議会で審査されます。

参加者証の有効期間はどのくらいですか?

参加者証の有効期間は原則として1年間です。引き続き条件を満たしている場合は更新申請を行い、認定されると更新できます。

他県から広島県に転入した場合はどうすればよいですか?

他県で参加者証の交付を受けていた方が広島県に転入した場合、交付申請書・転入前の参加者証原本・限度額確認書類・住民票等を県保健所(支所)または県庁薬務課に提出することで、引き続き参加者証を使用できます。

お問い合わせ

県庁薬務課 肝炎対策グループ(広島市中区基町10-52、電話: 082-513-3078)または各県保健所(支所)。西部保健所(0829-32-1181)、西部保健所広島支所(082-513-5526)、西部保健所呉支所(0823-22-5400)、西部東保健所(082-422-6911)、東部保健所(0848-25-2011)、東部保健所福山支所(084-921-1417)、北部保健所(0824-63-5186)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします