重度心身障害者医療費支給制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は重度心身障害者医療費支給制度です。呉市では、重い障害をお持ちの方が医療機関を受診した際の自己負担を大幅に軽減します。
通院は月4日・入院は月14日まで1日200円の自己負担で、それを超えると無料。院外処方の薬局は負担なしです。
所得制限があります。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1・2・3級の方
- 療育手帳○A・A・○Bの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の方(通院のみ対象)
所得制限(本人)
- 扶養親族0人:169万5千円以下
- 扶養親族1人:207万5千円以下
- 扶養親族2人:245万5千円以下
申請条件
指定された手帳を所持していること。所得が基準額以下であること(扶養親族0人の場合:本人169万5千円以下、配偶者等628万7千円以下)。
呉市在住。
申請方法・手順
申請手続き
- 呉市障害福祉課に申請書を提出
- 新規申請・転入の場合は手帳、保険証、マイナンバー等を持参
利用方法
- 医療機関窓口で重度障害者医療費受給者証を提示
- マイナンバーカードを保険証として使用する場合も受給者証の提示が必要
- 県外の医療機関では使用不可→自己負担後に障害福祉課で償還払い
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、健康保険資格情報確認書類、マイナンバーがわかるもの
お問い合わせ
呉市障害福祉課 呉市役所本庁舎(詳細は呉市公式サイトで確認)
広島県の障害者支援関連給付金
呉市自立支援医療(更生医療)
医療費の自己負担が原則1割(世帯所得に応じた月額上限あり)
治療対象部位の身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
呉市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月〜、毎年物価変動率で見直し)
著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(所得制限あり、施設入所者・長期入院者は対象外)
特別障害者手当(広島市)
月額30,450円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者・3か月超入院者は除く)
障害児福祉手当(広島市)
月額16,560円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院中も含む)
重度心身障害者医療費補助(広島市)
医療費の自己負担分(保険診療分)を補助
市内に住所を有し健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級の所持者、療育手帳マルA・A・マルBの所持者
精神障害者通院医療費補助(広島市)
自立支援医療費の支給後の自己負担分の全額(上限額設定がある場合は上限まで)
市内に住所を有し、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
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