呉市特別障害者手当
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障害があり常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方に月額30,450円(令和8年4月〜)を支給する国の手当制度です。所得制限があり、施設に入所している方や3か月を超えて入院している方は対象外です。
毎年現況届の提出が必要で、未提出の場合は支給が止まります。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体・知的または精神に著しく重度の障害がある方
- 日常生活において常時特別の介護(付添介護等)が必要な程度の状態
- 在宅で生活している方(施設入所者・3か月超の入院者は対象外)
- 20歳以上
- 本人および扶養義務者等の所得が基準額以下
所得制限
- 本人の前年所得が限度額以上の場合は支給停止
申請条件
(1)身体・知的・精神に著しく重度の障害がある(2)日常生活で常時特別の介護が必要(3)在宅で生活している(施設入所・長期入院は対象外)(4)20歳以上(5)本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準以下
申請方法・手順
申請方法
- 呉市障害福祉課に申請書と診断書(指定様式)を提出
- 審査後に認定・支給決定
- 毎年8月1日〜9月30日に現況届の提出が必要(未提出で支給停止)
- 支払は年4回(2月、5月、8月、11月)
必要書類
申請書、診断書(指定様式)、本人・配偶者・扶養義務者の所得証明書等
お問い合わせ
呉市障害福祉課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 電話:0823-25-3142(代)
広島県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費支給制度
1医療機関ごとに1日200円の自己負担(通院月4日、入院月14日まで。超えた分は無料)。院外処方の薬局は自己負担0円。
身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳○A・A・○B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者(通院のみ)。所得制限内の方。
呉市自立支援医療(更生医療)
医療費の自己負担が原則1割(世帯所得に応じた月額上限あり)
治療対象部位の身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
特別障害者手当(広島市)
月額30,450円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者・3か月超入院者は除く)
障害児福祉手当(広島市)
月額16,560円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院中も含む)
重度心身障害者医療費補助(広島市)
医療費の自己負担分(保険診療分)を補助
市内に住所を有し健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級の所持者、療育手帳マルA・A・マルBの所持者
精神障害者通院医療費補助(広島市)
自立支援医療費の支給後の自己負担分の全額(上限額設定がある場合は上限まで)
市内に住所を有し、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
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