精神障害者通院医療費補助(広島市)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、広島市独自の制度で、精神科通院医療の自己負担分を補助します。自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている方が対象で、通院にかかる医療費の自己負担分が全額補助されます。
精神障害の適正な医療を普及させ、社会復帰を促進することを目的としています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 広島市内に住所を有する方・自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
対象外となる方
- 生活保護法による保護を受けている方・被爆者健康手帳の所持者・損害賠償その他の給付が行われる場合
申請条件
1.市内に住所を有すること 2.自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けていること 3.生活保護を受けていないこと 4.被爆者健康手帳を所持していないこと 5.損害賠償等による給付を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法
各区厚生部福祉課または各医療機関で申請書を入手し、各区厚生部福祉課に提出します。認定を受けると医療機関窓口での自己負担分が補助されます。
必要書類
自立支援医療費(精神通院)支給認定兼補助申請書、本人確認書類等
お問い合わせ
健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課 電話:082-504-2228 メール:seishin@city.hiroshima.lg.jp
広島県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費支給制度
1医療機関ごとに1日200円の自己負担(通院月4日、入院月14日まで。超えた分は無料)。院外処方の薬局は自己負担0円。
身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳○A・A・○B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者(通院のみ)。所得制限内の方。
呉市自立支援医療(更生医療)
医療費の自己負担が原則1割(世帯所得に応じた月額上限あり)
治療対象部位の身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
呉市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月〜、毎年物価変動率で見直し)
著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(所得制限あり、施設入所者・長期入院者は対象外)
特別障害者手当(広島市)
月額30,450円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者・3か月超入院者は除く)
障害児福祉手当(広島市)
月額16,560円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院中も含む)
重度心身障害者医療費補助(広島市)
医療費の自己負担分(保険診療分)を補助
市内に住所を有し健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級の所持者、療育手帳マルA・A・マルBの所持者
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