呉市自立支援医療(更生医療)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体に障害がある18歳以上の方が、障害を改善するための医療を受けた際に医療費を助成する制度(更生医療)です。自己負担は原則1割に軽減され、世帯所得に応じた月額上限も設定されています。
まず呉市障害福祉課に申請し、審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付されます。指定医療機関でのみ利用でき、受給者証に記載された医療機関を受診してください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 治療対象部位の身体障害者手帳を所持している18歳以上の方
- 指定医療機関の医師が治療効果を認める医療であること
- 世帯の所得が基準額以内であること(所得超過の場合は対象外)
対象となる医療の例
- 肢体不自由:関節の形成術等
- 視覚障害:角膜移植術等
- 内部障害:心臓・腎臓等の機能改善手術等
申請条件
(1)治療対象部位の身体障害者手帳を所持している(2)18歳以上(3)指定医療機関の医師が治療効果を認める医療であること(4)世帯所得が基準内であること
申請方法・手順
申請方法・流れ
- 呉市障害福祉課に申請書を提出
- 広島県立身体障害者更生相談所が審査
- 審査承認後、「自立支援医療受給者証(更生医療)」が郵送される(約1か月)
- 受給者証を指定医療機関の窓口に提示して受診
- 注意:受給者証に記載された医療機関のみ利用可能
必要書類
申請書、身体障害者手帳、医師の意見書等(詳細は窓口確認)
お問い合わせ
呉市障害福祉課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号 呉市役所 電話:0823-25-3142(代)
広島県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費支給制度
1医療機関ごとに1日200円の自己負担(通院月4日、入院月14日まで。超えた分は無料)。院外処方の薬局は自己負担0円。
身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳○A・A・○B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者(通院のみ)。所得制限内の方。
呉市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月〜、毎年物価変動率で見直し)
著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(所得制限あり、施設入所者・長期入院者は対象外)
特別障害者手当(広島市)
月額30,450円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者・3か月超入院者は除く)
障害児福祉手当(広島市)
月額16,560円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院中も含む)
重度心身障害者医療費補助(広島市)
医療費の自己負担分(保険診療分)を補助
市内に住所を有し健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級の所持者、療育手帳マルA・A・マルBの所持者
精神障害者通院医療費補助(広島市)
自立支援医療費の支給後の自己負担分の全額(上限額設定がある場合は上限まで)
市内に住所を有し、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
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