障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、障がい福祉サービス等を利用する際の費用負担を軽減するための福山市の減免制度です。国制度として「高額障がい福祉サービス等給付費」、市独自制度として「福山市福祉サービス利用者負担軽減事業」があり、いずれも同一月の利用者負担合計が37,200円を超えた場合にその超過分を支給します。
介護保険へ移行した障がい者を対象とした「新高額障がい福祉サービス等給付費」や、災害・収入激減時に利用者負担を全額免除する「介護給付費等の額の特例」も用意されています。申請は福山市障がい福祉課の窓口で行い、領収書等の書類を持参することで手続きできます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 障がい福祉サービス(居宅介護・生活介護・就労支援等)を利用している障がい者・障がい児
- 児童通所支援(放課後等デイサービス等)を利用している障がい児
- 補装具の支給を受けている方(国制度は障がい福祉サービスとの併用が条件)
- 自立支援医療・療養介護医療費・日常生活用具・訪問入浴サービスを利用している方(市の制度のみ対象)
- 障がい福祉サービスから介護保険に移行した障がい者のうち一定の要件に該当する方(新高額)
- 災害により住宅等が半壊・床上浸水・半焼以上の損害を受けた方(免除制度)
- 世帯の総所得額が前年の5割以下に減少する見込みの方(免除制度)
申請条件
障がい福祉サービス(移動支援・日中一時支援を含む)、児童通所支援、補装具、自立支援医療等を利用していること。国制度(高額障がい福祉サービス等給付費)は移動支援・日中一時支援を除く。
免除制度は①災害により住宅等に半壊・床上浸水・半焼以上の損害を受けた場合、または②世帯の総所得額が前年の5割以下に減少した場合に該当すること。
申請方法・手順
申請の手順
- 利用したサービスの受給者証と領収書(または領収証明書)を準備する
- 印鑑(代理申請の場合は代理者・申請者双方の印鑑)と振込希望口座の預金通帳を用意する
- 免除制度(1)の場合は罹災証明書、免除制度(2)の場合は給与明細書等の収入証明を追加で準備する
- 福山市役所本庁舎1階の障がい福祉課 サービス給付担当窓口へ持参して申請する
- 不明な点は Tel:084-928-1208 または窓口にて事前確認することを推奨
必要書類
共通
サービスの受給者証、領収書または領収証明書、印鑑(代理の場合は代理者・申請者双方の印鑑)、預金通帳(振込希望口座)。
免除制度(1)災害の場合
上記に加え罹災証明書。
免除制度(2)収入減少の場合
上記に加え給与明細書等収入がわかるもの。
よくある質問
国制度と市の制度の違いは何ですか?
国制度(高額障がい福祉サービス等給付費)は移動支援・日中一時支援を除いたサービスが対象で、世帯の利用者負担合計が基準額を超えた場合に支給されます。市の制度(福山市福祉サービス利用者負担軽減事業)は移動支援・日中一時支援を含む幅広いサービスが対象で、個人の利用者負担が基準額を超えた場合に支給されます。
基準となる負担上限月額はいくらですか?
国制度・市の制度ともに37,200円が基準となる負担上限月額です。同一月の利用者負担がこの金額を超えた場合、超えた額が支給されます。
新高額障がい福祉サービス等給付費とは何ですか?
障がい福祉サービスから介護保険サービスに移行した障がい者のうち、一定の要件に該当する方を対象に、障がい福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担を助成する制度です。
利用者負担が全額免除されるのはどのような場合ですか?
「介護給付費等の額の特例」として、①災害(震災・風水害・火災等)により住宅等に半壊・床上浸水・半焼以上の損害を受けた場合、または②収入が著しく減少し世帯の総所得額が前年の5割以下と見込まれる場合に、障がい福祉サービス介護給付費等の利用者負担が免除されます。
申請はどこで行いますか?
福山市役所本庁舎1階にある障がい福祉課 サービス給付担当窓口で申請します。電話番号は084-928-1208です。事前に電話で必要書類を確認してから来庁することをおすすめします。
お問い合わせ
福山市 障がい福祉課 サービス給付担当 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階 Tel:084-928-1208 Fax:084-928-1730
広島県の障害者支援関連給付金
特別障がい者手当
月額29,590円(2025年4月1日改定)
20歳以上の在宅の重度障がい者で、常時特別な介護を要する方。具体的には、身体または精神に重度の障がいがあり日常生活において常時特別の介護を必要とする方、身体または精神に重複した重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする方、またはそれと同程度の障がいのある方。視覚障がいのみ、または聴覚障がいのみの場合は対象外。
経過的福祉手当
月額16,100円(2025年4月1日改定)
昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方。現在は新規認定なし。
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