障害児福祉手当(広島市)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、広島市に住む20歳未満の重度障害児で、常時の介護を必要とする方に対して月額16,560円(令和8年4月〜)を支給する国の制度です。障害を事由とする年金を受けている方は対象外となります。
毎年2月・5月・8月・11月の年4回支給されます。
対象者・申請資格
対象の要件
- 広島市内に住所を有する20歳未満の方・身体・知的または精神に重度の障害がある方・日常生活において常時の介護を必要とする方
対象外
- 障害児入所施設等に入所している方(通所は対象)・障害を事由とする年金を受けている方(特別児童扶養手当は除く)・所得が制限額以上の方
申請条件
1.重度障害があること 2.日常生活において常時の介護を必要とする 3.20歳未満 4.市内に住所があること 5.所得が限度額未満(受給者360.4万円/配偶者628.7万円)6.障害児入所施設等に入所していないこと 7.障害を事由とする年金を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法
各区福祉課または出張所(似島出張所を除く)の窓口で申請します。所定の診断書・戸籍謄本(18歳未満は不要)・本人名義の普通預金通帳・年金証書・個人番号確認書類を準備してください。
必要書類
所定の診断書、戸籍謄本(18歳未満は不要)、本人名義の普通預金通帳、年金証書、個人番号確認書類
お問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害福祉課 電話:082-504-2147(代表)
広島県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費支給制度
1医療機関ごとに1日200円の自己負担(通院月4日、入院月14日まで。超えた分は無料)。院外処方の薬局は自己負担0円。
身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳○A・A・○B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者(通院のみ)。所得制限内の方。
呉市自立支援医療(更生医療)
医療費の自己負担が原則1割(世帯所得に応じた月額上限あり)
治療対象部位の身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
呉市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月〜、毎年物価変動率で見直し)
著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(所得制限あり、施設入所者・長期入院者は対象外)
特別障害者手当(広島市)
月額30,450円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者・3か月超入院者は除く)
重度心身障害者医療費補助(広島市)
医療費の自己負担分(保険診療分)を補助
市内に住所を有し健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級の所持者、療育手帳マルA・A・マルBの所持者
精神障害者通院医療費補助(広島市)
自立支援医療費の支給後の自己負担分の全額(上限額設定がある場合は上限まで)
市内に住所を有し、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
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