重度心身障害者医療費補助(広島市)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、広島市に住む重度心身障害者・障害児に対して医療費の自己負担分を補助する制度です。身体障害者手帳1〜3級または療育手帳マルA・A・マルBの所持者が対象です。
令和2年4月から、人工呼吸器などを常時装着されている方については所得制限が撤廃されました。
対象者・申請資格
対象
- 市内に住所を有し健康保険に加入している方・身体障害者手帳1〜3級の所持者・療育手帳マルA・A・マルBの所持者・上記手帳所持者のうち国民年金法第30条第2項規定の1級に該当する方
所得制限
扶養0人:本人169.5万円以下、配偶者・扶養義務者628.7万円未満
申請条件
1.市内に住所を有すること 2.健康保険加入 3.身体障害者手帳1〜3級または療育手帳マルA・A・マルBの所持 4.所得制限(扶養0人で本人169.5万円・配偶者628.7万円が上限)
申請方法・手順
申請方法
各区福祉課で申請書類を受け取り申請します。健康保険証と障害者手帳を持参してください。
認定後、医療機関受診時に受給者証を提示することで自己負担分が補助されます。
必要書類
健康保険証、身体障害者手帳・療育手帳(該当するもの)、本人名義口座情報等
お問い合わせ
広島市各区福祉課 / 健康福祉局障害福祉部障害福祉課 電話:082-504-2147
広島県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費支給制度
1医療機関ごとに1日200円の自己負担(通院月4日、入院月14日まで。超えた分は無料)。院外処方の薬局は自己負担0円。
身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳○A・A・○B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者(通院のみ)。所得制限内の方。
呉市自立支援医療(更生医療)
医療費の自己負担が原則1割(世帯所得に応じた月額上限あり)
治療対象部位の身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
呉市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月〜、毎年物価変動率で見直し)
著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(所得制限あり、施設入所者・長期入院者は対象外)
特別障害者手当(広島市)
月額30,450円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に著しく重度の障害があるため日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所者・3か月超入院者は除く)
障害児福祉手当(広島市)
月額16,560円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院中も含む)
精神障害者通院医療費補助(広島市)
自立支援医療費の支給後の自己負担分の全額(上限額設定がある場合は上限まで)
市内に住所を有し、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
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