特別障害者手当(広島市)
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、広島市に住む20歳以上の重度障害者で、常時特別の介護を必要とする方に対して、月額30,450円(令和8年4月〜)を支給する制度です。国の法律(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)に基づく手当で、障害福祉手帳を持つ重度障害者の生活を経済的にサポートすることを目的としています。
所得制限があり、本人の前年所得が一定額を超えると支給されません。毎年2月・5月・8月・11月の年4回、口座振込で支給されます。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 広島市内に住所を有する20歳以上の方
- 身体・知的または精神に著しく重度の障害がある方
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
対象とならない方
- 日本国内に住所を有しない方
- 障害者支援施設等に入所している方(通所は対象)
- 病院または診療所に3か月を超えて入院している方
- 所得が制限額以上の方(扶養0人の場合、本人360.4万円・配偶者628.7万円が上限)
申請条件
1.身体・知的・精神に著しく重度の障害があること 2.日常生活において常時特別の介護を必要とする状態 3.20歳以上 4.市内に住所があること 5.所得が限度額未満(0人の場合:本人360.4万円、配偶者・扶養義務者628.7万円)
申請方法・手順
申請の流れ
- 各区福祉課または出張所(似島出張所を除く)の窓口で申請します
- 必要書類:所定の診断書・戸籍謄本または抄本・本人名義の普通預金通帳・年金証書(受給しているすべての証書)・個人番号確認書類
- 要件等により必要書類が異なる場合があるため、事前にお住まいの区の福祉課へ問い合わせが推奨されます
必要書類
所定の診断書、戸籍の謄本または抄本、本人名義の普通預金通帳、年金証書(受給しているすべての証書)、個人番号(マイナンバー)及び身元確認ができるもの
お問い合わせ
健康福祉局障害福祉部 障害福祉課 電話:082-504-2147(代表)
広島県の障害者支援関連給付金
重度心身障害者医療費支給制度
1医療機関ごとに1日200円の自己負担(通院月4日、入院月14日まで。超えた分は無料)。院外処方の薬局は自己負担0円。
身体障害者手帳1・2・3級の方、療育手帳○A・A・○B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者(通院のみ)。所得制限内の方。
呉市自立支援医療(更生医療)
医療費の自己負担が原則1割(世帯所得に応じた月額上限あり)
治療対象部位の身体障害者手帳を所持する18歳以上の方
呉市特別障害者手当
月額30,450円(令和8年4月〜、毎年物価変動率で見直し)
著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方(所得制限あり、施設入所者・長期入院者は対象外)
障害児福祉手当(広島市)
月額16,560円(令和8年4月〜)
市内に住所があり、身体・知的・精神に重度の障害があるため日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の方(入院中も含む)
重度心身障害者医療費補助(広島市)
医療費の自己負担分(保険診療分)を補助
市内に住所を有し健康保険に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級の所持者、療育手帳マルA・A・マルBの所持者
精神障害者通院医療費補助(広島市)
自立支援医療費の支給後の自己負担分の全額(上限額設定がある場合は上限まで)
市内に住所を有し、自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている精神障害者
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