受付中障害者支援
心身障害者(児)医療費の助成
東京都
基本情報
給付額保険診療の自己負担分(制度の詳細により異なる)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者心身に障害のある方(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等の所持者)で所得制限以内の方。ただし①健康保険未加入②生活保護受給者③所得が制限額超過④65歳以上で障害者手帳交付を受けた方(一部例外あり)⑤65歳到達前日までに申請しなかった方は対象外
申請方法障害福祉課に申請。詳細は障害福祉課生活支援係にお問い合わせください。
この給付金のまとめ
この給付金は、心身に障害のある方の医療費を助成する国分寺市の制度です。医療受給者証(マル障)が交付され、健康保険の自己負担分が助成されます。
所得制限があります。65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方等は原則対象外です。
詳細は障害福祉課生活支援係(電話:042-312-8631)にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象者の条件
①健康保険未加入 ②生活保護を受給中 ③所得が一定額超過 ④65歳以上で障害者手帳を取得した方(一部例外あり)
- 心身に障害のある方(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳等所持者)
- 所得制限あり(本人または被保険者の所得額が基準以下)
- 以下の方は対象外
申請条件
心身に障害のある方(所得制限あり)
申請方法・手順
1
申請方法
- 国分寺市役所 障害福祉課 生活支援係(電話:042-312-8631)
- 障害者手帳等の必要書類を持参して申請
- マイナンバー連携への同意で書類省略が可能な場合あり
必要書類
障害者手帳等。詳細は障害福祉課にお問い合わせください。
(「公簿閲覧への同意」または「マイナンバー連携への同意」で省略可能な場合あり)
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族0人の場合、障害者本人または被保険者の所得額が3,661,000円以下であることが条件です。扶養親族が増えるごとに限度額が引き上げられます。
65歳以上でも申請できますか?
65歳以上で障害者手帳の交付を受けた方は原則対象外ですが、平成31年1月1日の時点で65歳以上の精神障害者保健福祉手帳1級の方などは例外があります。
高額医療費はどうなりますか?
同一月に一部負担金が自己負担限度額を超えた場合は高額医療費として後日償還されます。対象者には障害福祉課からお知らせが送られます。
どこに申請すればよいですか?
国分寺市役所 障害福祉課 生活支援係(電話:042-312-8631)にご相談ください。
お問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係 電話:042-312-8631