受付中高齢者支援

笠置町在宅要介護者介護者激励金

京都府

基本情報

給付額10,000円(年2回、計20,000円)
申請期間基準日(8月1日・2月1日)ごとに支給
対象地域京都府
対象者8月1日または2月1日の基準日において笠置町に住所を有する要介護認定4以上の在宅高齢者を介護している方
申請方法笠置町役場保健福祉課へお問い合わせください。

この給付金のまとめ

この給付金は、笠置町が在宅介護を支援するために設けた独自の激励金制度です。要介護4以上の高齢者を自宅で介護している方に対し、年2回(8月・2月)それぞれ10,000円、年間合計20,000円を支給します。
在宅介護の負担を少しでも軽減し、介護を続ける方々を励ますことを目的としています。申請・詳細については笠置町役場保健福祉課にお問い合わせください。

対象者・申請資格

対象者

  • 基準日(8月1日または2月1日)時点で笠置町に住所がある方
  • 要介護認定4以上の在宅高齢者を介護している方

対象外となる場合

  • 被介護者が施設に入所している場合
  • 基準日時点で笠置町に住所がない場合
  • 要介護度が3以下の場合

申請条件

基準日(8月1日・2月1日)において笠置町に住所を有すること。要介護認定4以上の在宅高齢者を介護していること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 笠置町役場保健福祉課に連絡・相談する
  • 必要書類(要介護認定通知書、本人確認書類等)を準備する
  • 窓口にて申請書を記入・提出する
  • 審査後、指定口座に振込
2

問い合わせ先

笠置町役場保健福祉課 Tel: 0743-95-2301

必要書類

介護認定通知書など要介護度を証明する書類、本人確認書類(詳細は窓口にてご確認ください)

よくある質問

激励金はいつ支給されますか?

基準日(8月1日・2月1日)ごとに支給されます。年2回、それぞれ10,000円、合計20,000円が支給されます。

要介護3でも対象になりますか?

対象は要介護4以上の在宅高齢者を介護している方です。要介護3以下の場合は対象外となります。

施設に入所している家族の介護者も対象ですか?

この制度は在宅で介護している方が対象です。家族が施設に入所している場合は対象外となります。

申請はどこで行いますか?

笠置町役場保健福祉課(Tel: 0743-95-2301)にお問い合わせのうえ、窓口で申請してください。

お問い合わせ

笠置町役場保健福祉課 Tel: 0743-95-2301

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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京都府高齢者支援関連給付金

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高齢者支援

亀岡市高齢者通い場事業助成金

消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。

亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。

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高額医療・高額介護合算療養費制度

自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円

同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方

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高齢者支援

家族介護用品給付事業

給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)

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高齢者あんしんお出かけサービス事業

GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯

認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族

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高額介護サービス費

自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)

介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方

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高齢者支援

特定入所者介護サービス費

食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日

市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者

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