心身障害者福祉手当(区の制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、台東区が独自に実施する心身障害者福祉手当です。申請時に20歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜4度・脳性麻痺・進行性筋萎縮症のいずれかに該当する方に、毎月手当を支給します。
支給月額は障害の程度によって異なり、重度(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症)は15,500円、中度(身体障害者手帳3級・愛の手帳4度)は7,750円です。支給は年3回(4月・8月・12月)に本人名義の口座へ振り込まれます。
施設入所者や難病患者福祉手当受給者、所得が限度額を超える方は対象外となります。台東区の障害福祉課窓口で申請できます。
対象者・申請資格
対象者
以下のいずれかに該当し、申請時点で20歳以上65歳未満の台東区民が対象です。
- 身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方
- 愛の手帳1〜4度をお持ちの方
- 脳性麻痺と診断されている方
- 進行性筋萎縮症と診断されている方
対象外となる場合
- 難病患者福祉手当(台東区)をすでに受給している方
- 障害者支援施設等に入所している方(通所施設の利用は除く)
- 本人の前年所得が所得限度額を超えている方
申請条件
①難病患者福祉手当を受けていないこと、②施設に入所していないこと(通所施設は除く)、③本人の所得が限度額を超えていないこと
申請方法・手順
申請方法
台東区の障害福祉課窓口(区役所2階10番窓口)で直接申請します。
必要書類
※脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方は医師の診断書・意見書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(該当者)
- 本人名義の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)確認書類と本人確認書類(転入者のみ)
問い合わせ先
障害福祉課(台東区役所2階10番窓口) 電話:03-5246-1201
支給時期
認定後は4月・8月・12月の年3回、指定口座に振り込まれます。
必要書類
①身体障害者手帳または愛の手帳または診断書・意見書、②本人口座がわかるもの(通帳等)および印鑑、③個人番号・本人確認書類(転入者のみ)
よくある質問
手当はいつから支給されますか?
申請が認定された後、原則として申請月の翌月から支給が始まります。支払いは4月・8月・12月の年3回、各月にそれまでの分がまとめて本人名義の口座へ振り込まれます。
所得制限はありますか?
あります。本人の前年所得が一定の限度額を超えている場合は支給されません。詳細な所得限度額については、台東区障害福祉課(電話:03-5246-1201)へお問い合わせください。
難病患者福祉手当と両方受け取れますか?
いいえ、併給はできません。台東区の難病患者福祉手当を受給している方は、心身障害者福祉手当の対象外となります。いずれか一方のみ受給できます。
施設に通っている場合は対象になりますか?
通所施設(デイサービス等)をご利用の方は対象になります。ただし、障害者支援施設等への入所(入居)をしている方は対象外となります。
65歳以降も継続して受け取れますか?
この手当は申請時に20歳以上65歳未満であることが条件です。65歳に達した場合の継続支給については、台東区障害福祉課にご確認ください。
お問い合わせ
障害福祉課(2階10番窓口) 電話:03-5246-1201