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児童育成手当(障害手当)

東京都

基本情報

給付額月額15,500円(児童1人につき)
申請期間随時受付(申請月の翌月から支給開始)
対象地域東京都
対象者以下の障害等がある児童(20歳未満)を養育している保護者。対象障害:身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症。所得制限あり(所得の高い方が申請者となる)。児童が児童福祉施設に措置入所している場合は対象外。
申請方法台東区 子育て・若者支援課の窓口にて申請。申請月の翌月から支給開始。支払いは年3回(2月・6月・10月)。

この給付金のまとめ

台東区の障害のある子どもを育てる家庭を対象に、月額15,500円を児童が20歳になるまで支給する手当です。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症が対象で、令和7年6月から所得制限が緩和されました。

対象者・申請資格

以下のすべての条件を満たす必要があります。



対象となる障害


・身体障害者手帳1級または2級程度
・愛の手帳1〜3度程度
・脳性マヒ
・進行性筋萎縮症



所得制限(令和7年度・令和6年分所得)


・扶養0人:3,741,000円未満
・扶養1人:4,121,000円未満
・扶養2人:4,501,000円未満
・扶養3人:4,881,000円未満



対象外の場合


・申請者の所得が上記基準を超える場合
・児童が児童福祉施設に措置入所している場合

申請条件

  • 所得制限:扶養0人/3,741,000円未満、1人/4,121,000円未満、2人/4,501,000円未満、3人/4,881,000円未満(令和7年度・令和6年分所得)
・申請者は所得の高い方
・児童が児童福祉施設に措置入所していないこと

申請方法・手順

1. 台東区 子育て・若者支援課の窓口で申請書類を受け取り、必要事項を記入します。
2. 必要書類(戸籍謄本・身体障害者手帳等・本人確認書類・通帳・マイナンバー関係書類)を揃えます。

3. 窓口に書類を提出し、審査を受けます。
4. 認定されると申請月の翌月から支給が始まります。


5. 支払いは年3回:2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)。

必要書類

1. 申請者・児童の戸籍謄本
2. 運転免許証等の本人確認書類
3. 申請者名義の預金通帳
4. 身体障害者手帳・愛の手帳等
5. マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類

よくある質問

支給対象の障害の種類を教えてください。

身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ、進行性筋萎縮症が対象です。

いつまで受け取れますか?

児童が20歳の誕生月まで支給されます。

所得制限はありますか?

あります。令和7年度(令和6年分所得)の基準は、扶養0人で3,741,000円未満、1人で4,121,000円未満、2人で4,501,000円未満、3人で4,881,000円未満です。所得が高い方が申請者となります。

支払いはいつですか?

年3回です。2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)に指定口座へ振り込まれます。

申請に必要な書類は何ですか?

申請者・児童の戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証等)、申請者名義の預金通帳、身体障害者手帳または愛の手帳等、マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)が必要です。

施設に入所している場合でも申請できますか?

児童が児童福祉施設に措置入所している場合は申請できません。

お問い合わせ

台東区 子育て・若者支援課

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