精神障害者福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
文京区が独自に設けた制度で、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの区民に月額10,000円の手当を支給します。年3回(4月・8月・12月)にまとめて振り込まれるため、生活費の安定に役立てることができます。
所得制限や年齢要件がありますが、手続きは区の保健所窓口で行えます。
対象者・申請資格
対象となるのは、文京区に住民登録があり、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方です。ただし、手帳を取得した時点で65歳未満であることが条件です。
また、所得が一定基準を超える場合や、障害年金などの特定の給付を受けている場合は対象外となることがあります。グループホームや入所施設に入居中の方も受給できません。
新たに文京区へ転入した方は、課税・非課税証明書の提出が必要になる場合があります。
申請条件
① 文京区に住民登録があること ② 精神障害者保健福祉手帳1級を所持していること ③ 手帳取得時に65歳未満であること ④ 所得制限の基準内であること ⑤ 他の特定給付との重複受給に該当しないこと ⑥ 施設入所中でないこと
申請方法・手順
①文京保健所予防対策課(文京シビックセンター8階南側)の窓口へ出向きます。②申請書に必要事項を記入し、精神障害者保健福祉手帳・通帳・印鑑・本人確認書類を添えて提出します。
③審査が通れば、次の支給期(4月・8月・12月のいずれか)に4ヶ月分(40,000円)が指定口座に振り込まれます。転入直後の方は課税状況の確認書類も忘れずに用意してください。
必要書類
① 申請書 ② 精神障害者保健福祉手帳 ③ 銀行等の通帳 ④ 印鑑 ⑤ 個人番号カードまたは通知カード+本人確認書類 ⑥ 転入者は課税・非課税証明書
よくある質問
手当はいくらもらえますか?
月額10,000円です。4月・8月・12月の年3回、それぞれ4ヶ月分(40,000円)がまとめて口座に振り込まれます。
精神障害者保健福祉手帳2級でも申請できますか?
いいえ、この手当は手帳1級の方のみが対象です。2級・3級の方は対象外となります。
65歳以上でも受給できますか?
手帳取得時に65歳未満であれば、その後65歳を超えても受給を継続できます。ただし、手帳取得時点で既に65歳以上の場合は対象外です。
他の障害者手当と併せて受け取れますか?
特定の給付との重複受給には制限があります。詳細は文京保健所予防対策課(03-5803-1230)にご確認ください。
申請はいつでもできますか?
随時申請可能ですが、支給は年3回(4月・8月・12月)のため、申請時期によって最初の支給まで数ヶ月かかる場合があります。
お問い合わせ
文京保健所 予防対策課|TEL: 03-5803-1230|文京シビックセンター8階南側(春日1-16-21)