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国民健康保険税の産前産後免除制度

東京都

基本情報

給付額産前産後期間分の国民健康保険税(均等割・所得割)を免除
申請期間出産予定月の3か月前から届出可能。出産後でも届出可
対象地域東京都
対象者国民健康保険に加入している出産予定者(産前産後期間中の方)
申請方法青梅市保険年金課の窓口または郵送で届出(マイナポータルからも届出可能)

この給付金のまとめ

この給付金(免除制度)は、国民健康保険に加入している出産予定者の産前産後期間中の保険税(均等割・所得割)を免除する制度です。単胎の場合は出産予定月の3か月前から出産翌月まで、多胎の場合は4か月前から出産翌2か月まで免除されます。
市の保険年金課に届出するだけで適用されます。

対象者・申請資格

対象者

  • 国民健康保険に加入している出産予定者(出産した方を含む)
  • 妊娠85日以上(4か月以上)の出産が対象(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)

免除期間

  • 単胎:出産予定月の前3か月〜出産翌月(4か月分)
  • 多胎:出産予定月の前4か月〜出産翌2か月(7か月分)

免除内容

  • 均等割額および所得割額が免除される

申請条件

国民健康保険の被保険者であること、届出を行った産前産後期間中(単胎:出産3か月前〜出産翌月、多胎:出産4か月前〜出産翌2か月)であること

申請方法・手順

1

届出手順

  • 出産予定月の3か月前から届出可能
  • 青梅市保険年金課の窓口または郵送で届出書を提出
  • マイナポータルからのオンライン届出も可能
  • 出産後でも届出可能(遡って適用)
2

必要書類

  • 届出書(窓口または市HPからダウンロード)
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できるもの

必要書類

届出書、母子健康手帳、本人確認書類、マイナンバーが確認できるもの

よくある質問

出産後に届出しても遡って免除されますか?

はい。出産後に届出した場合でも、対象期間(産前産後期間)に遡って免除が適用されます。

死産・流産・早産の場合も対象になりますか?

妊娠85日(4か月)以上の死産・流産・早産・人工妊娠中絶も対象となります。

社会保険(健康保険)に加入している場合も対象ですか?

この制度は国民健康保険の被保険者が対象です。会社の健康保険等に加入している方は対象外です。

お問い合わせ

青梅市保険年金課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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