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三鷹市児童育成手当

東京都

基本情報

給付額育成手当:対象児童1人あたり月額13,500円、障害手当:対象児童1人あたり月額15,500円
申請期間随時(認定請求月の翌月から支給開始)
対象地域東京都
対象者育成手当:父母が死亡・離婚・重度障がい・生死不明・DV保護命令等の状態にある18歳に達するまでの児童を養育している保護者。障害手当:身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している保護者。三鷹市に住民登録があること。
申請方法市役所4階子育て支援課43番窓口に必要書類一式を提出。認定後は6月中に現況届の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭や障がいのある児童を養育している保護者を支援するために三鷹市が支給する手当です。育成手当と障害手当の2種類があり、育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給されます。
所得制限があり、2月・6月・10月の年3回まとめて振り込まれます。申請は市役所の子育て支援課窓口で随時受け付けており、認定されれば申請翌月から支給が開始されます。

対象者・申請資格

育成手当の対象者

  • 父母が離婚した児童を養育している方
  • 父または母が死亡した児童を養育している方
  • 父または母が重度障がい・生死不明・DV保護命令等の状態にある児童を養育している方
  • 婚姻によらず生まれた児童を養育している方

障害手当の対象者

  • 身体障害者手帳1・2級程度の20歳未満の児童を養育している方
  • 愛の手帳1〜3度程度の20歳未満の児童を養育している方
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している方

対象外となる場合

  • 所得制限限度額を超える場合
  • 児童が施設に入所している場合

申請条件

所得制限(令和7年6月から:扶養0人3,661,000円、1人4,041,000円等)を超えないこと。児童が施設に入所していないこと。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 市役所4階 子育て支援課43番窓口へ必要書類を持参して申請
  • 認定されると翌月分から手当が支給される
  • 毎年6月中に現況届(更新書類)を提出する必要がある
2

必要な書類

  • 児童育成手当認定請求書(窓口で入手)
  • 戸籍謄本(育成手当の場合)
  • 振込先口座の通帳等
  • 身体障害者手帳や診断書(障害手当の場合)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

必要書類

児童育成手当認定請求書(窓口に用意)、戸籍謄本(育成手当)、振込先を証明するもの、身体障害者手帳・愛の手帳または診断書(障害手当)

よくある質問

育成手当と障害手当の違いは何ですか?

育成手当はひとり親家庭等の児童を対象とした手当(月額13,500円)で、障害手当は障がいのある児童を対象とした手当(月額15,500円)です。

所得制限はいくらですか?

令和7年6月から、扶養親族なしの場合は所得3,661,000円が上限となります。扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。

いつ振り込まれますか?

2月、6月、10月の年3回、前月分まで指定口座に振り込まれます。

転居した場合はどうなりますか?

三鷹市内での転居は住所変更届が必要です。市外への転居は受給資格が消滅するため消滅届が必要です。東京都内への転出の場合は転出先で新たに申請してください。

お問い合わせ

子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係 電話:0422-29-9675 ファクス:0422-29-9619

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