受付中子育て・出産
国立市児童育成手当
東京都
基本情報
給付額育成手当:対象児童1人あたり月額13,500円、障害手当:対象児童1人あたり月額15,500円
申請期間随時申請可能(申請が遅れると支給開始月が遅れる)
対象地域東京都
対象者育成手当:父母が離婚・死亡・重度障がい・生死不明・DV保護命令等の状態にある18歳に達するまでの児童を養育している国立市在住の保護者。障害手当:身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している保護者。
申請方法子育て支援課子育て支援係に認定申請書を提出(印鑑または署名、口座情報等が必要)。対象となる月の翌月から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭や障がいのある児童を養育している方を支援するために東京都が実施し、国立市が窓口となっている手当制度です。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給されます。
所得制限があり、6月・10月・2月の年3回まとめて振り込まれます。申請月の翌月から支給が開始されるため、早めの申請をお勧めします。
対象者・申請資格
育成手当の対象者
- 父母が離婚した児童を養育している方
- 父または母が死亡・重度障がい・生死不明・DV保護命令等の状態にある児童を養育している方
- 婚姻によらず生まれた児童を養育している方
障害手当の対象者
- 身体障害者手帳1〜2級程度の20歳未満の児童を養育している方
- 愛の手帳1〜3度程度の20歳未満の児童を養育している方
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している方
所得制限(扶養0人の場合)
- 所得3,604,000円以下
申請条件
所得制限(扶養0人:3,604,000円以下、1人:3,984,000円以下等)を超えないこと。児童が施設等に入所していないこと。
児童が父および母と生計を同じくしていないこと(育成手当)。
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 子育て支援課子育て支援係(国立市役所)窓口で認定申請書を提出
- 申請月の翌月から支給開始(申請が遅れると支給開始が遅れるため早めに申請)
- 6月・10月・2月の15日に前月分まで振り込まれる
2
現況届(更新)
- 毎年6月頃に現況届の提出が必要
必要書類
認定申請書(窓口で入手)、印鑑または署名、申請者名義の口座情報、児童の身体障害者手帳・愛の手帳または診断書(障害手当のみ)
よくある質問
育成手当と障害手当の両方をもらえますか?
対象となる児童が2つの要件を満たす場合でも、一般的にはいずれか一方の受給となります。詳しくは窓口でご確認ください。
所得制限はいくらですか?
扶養親族なしの場合、所得3,604,000円が上限です。1人増えるごとに38万円が加算されます。各種所得控除もあります。
いつ振り込まれますか?
6月・10月・2月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に、前月分まで振り込まれます。
申請はいつからできますか?
随時申請可能です。ただし申請が遅れると支給開始月が遅れますので、対象となったらすぐに申請することをお勧めします。
お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係(国立市役所) 電話:042-576-2111