受付中子育て・出産
児童育成手当(目黒区)
東京都
基本情報
給付額育成手当:月額13,500円(児童1人につき)、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者ひとり親家庭等の18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育する方(育成手当)、または身体障害手帳1・2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育する方(障害手当)
申請方法目黒区総合庁舎本館2階 子ども若者課育成給付係に申請。申請月の翌月から支給開始
この給付金のまとめ
この給付金は、目黒区独自の制度で、ひとり親家庭や障害のある子どもを育てる世帯を経済的に支援します。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が支給され、6月・10月・2月の年3回に前の4か月分がまとめて振り込まれます。
令和7年度から所得制限額が緩和され、受給できる方が増えました。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 育成手当の対象:18歳年度末までの児童を養育する方で、父母が離婚した、父または母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁などの状況にある場合
- 障害手当の対象:身体障害手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒ・進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育する方
- 所得制限あり(令和7年度より緩和)
- 施設(保育園・母子生活支援施設等を除く)に入所している場合は対象外
申請条件
目黒区内に住民登録があること、所得制限(令和7年度より緩和)、施設入所でないこと、事実上の婚姻状態でないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 目黒区総合庁舎本館2階 子ども若者課育成給付係に申請書を提出
- 申請月の翌月から支給開始
- 支給は年3回(6月・10月・2月の各12日)、前の4か月分をまとめて支給
2
現況届
- 毎年6月に現況届の提出が必要(6月上旬に書類を郵送)
- 提出しないと翌年以降の交付ができなくなる
必要書類
ひとり親状態・障害を証明する書類、健康保険証、住民票、所得証明書、振込先口座情報、印鑑、マイナンバー確認書類
よくある質問
育成手当と障害手当は同時に受け取れますか
同一の児童について、育成手当と障害手当の両方を同時に受け取ることはできません。いずれかのみが対象となります。
所得制限はどのくらいですか
令和7年度より所得制限額が57,000円引き上げられました。詳細は目黒区の所得制限限度額表をご確認ください。
申請してからいつ振り込まれますか
申請月の翌月が支給開始月となり、年3回(6月・10月・2月の各12日)に前の4か月分がまとめて振り込まれます。
施設に預けている場合は対象になりますか
保育園・母子生活支援施設・母子入所を除く施設に入所している場合は、手当を受けることができません。
お問い合わせ
子ども若者課 育成給付係 電話:03-5722-9645