受付中障害者支援

心身障害者・心身障害児医療費助成(マル障)目黒区

東京都

基本情報

給付額保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳1・2級を持つ方、愛の手帳(療育手帳)1・2度を持つ方、特定疾患(難病)医療受給者証を持つ一部の方。ただし住民税が所得制限額以上の場合は対象外。
申請方法目黒区の窓口(障害支援課)に申請し、審査後に医療証が交付される。医療機関で健康保険証と医療証を提示して利用

この給付金のまとめ

この給付金は、心身障害者・心身障害児が医療機関を受診する際の窓口負担を軽減するための制度です。「マル障受給者証」が交付され、健康保険証とあわせて提示することで保険診療の自己負担分が助成されます。
所得制限があります。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 身体障害者手帳1級または2級を持つ方
  • 愛の手帳(療育手帳)1度または2度を持つ方
  • 特定疾患(難病)医療受給者証を持つ一部の方
  • 住民税が一定の所得制限額未満であること
  • 目黒区に住民登録があること

申請条件

目黒区に住民登録があること、対象の障害手帳・受給者証を持っていること、住民税が一定額未満であること

申請方法・手順

1

申請方法

1. 障害支援課に必要書類を持参して申請 2. 審査後に「心身障害者医療証(マル障)」が交付される 3. 医療機関受診時に健康保険証と一緒に医療証を提示

2

注意事項

  • 所得制限超過により資格を失った場合は返還が必要
  • 医療証の有効期限に注意し、更新手続きを行うこと

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、住民票、印鑑、マイナンバー確認書類

よくある質問

マル障の医療証でどんな医療費が助成されますか

健康保険が適用される診療(保険診療)の自己負担分が助成されます。保険適用外の治療は対象外です。

所得制限はどのくらいですか

住民税の課税状況により判定されます。住民税が一定額以上の場合は助成対象外となります。詳細は区にお問い合わせください。

身体障害者手帳3級でも対象になりますか

原則として身体障害者手帳1級・2級が対象です。3級以下は対象外となります(一部例外あり)。

転入してきた場合はどうすれば良いですか

目黒区に転入後、障害支援課で新たに申請手続きが必要です。以前の区で交付された医療証はそのまま使えません。

お問い合わせ

障害支援課 障害支援係 電話:03-5722-9693

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