受付中障害者支援
大田区心身障害者福祉手当
東京都
基本情報
給付額月額手当(金額は区の案内参照)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者大田区在住で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等に該当し、一定の所得制限以内の方。施設入所中・生活保護受給中は対象外の場合あり。
申請方法大田区の障害福祉課に必要書類を持参して申請
この給付金のまとめ
この給付金は、大田区独自の制度で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、難病等の方に月額手当を支給します。所得制限があり、毎年8月に所得確認が行われます。
難病等の特殊疾病が新たに対象に追加されています。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級または2級
- 愛の手帳(療育手帳)1〜3度
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等)の医療受給者証を持つ方
- 所得制限:扶養者数により異なる(令和7年8月から引き上げ)
- 施設入所中・生活保護受給中は対象外の場合あり
- 大田区に住民登録があること
申請条件
対象の障害・疾病があること、大田区に住民登録があること、所得制限以内であること、施設入所中でないこと
申請方法・手順
1
申請方法
1. 大田区障害福祉課に必要書類を持参して申請 2. 障がいの程度等がわかる書類を提出 3. 審査後に手当が支給開始(申請月の翌月から)
2
現況届
- 年1回の所得確認あり
- 所得が基準額を超えると資格が失われる
- 口座変更・住所変更等は届出が必要
必要書類
障がいの程度がわかる書類(障害者手帳または診断書)、本人の銀行口座情報、印鑑、マイナンバー確認書類
よくある質問
難病でも手当が受けられますか
特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等の医療受給者証をお持ちの方も対象となる場合があります。難病医療費助成等が認定された後に手当の支給が始まります。
所得制限はどのくらいですか
扶養者数によって異なります。令和7年8月分から所得基準額が引き上げられました。例えば扶養者0人の場合、令和7年8月分から3,661,000円が基準額です。
施設に入所した場合はどうなりますか
原則として施設入所中は手当を受けることができません。入所した場合は届出が必要です。
手当を受けている間に転居した場合はどうすればよいですか
大田区内の転居の場合は住所変更の届出が必要です。大田区外に転出した場合は資格を失います。速やかに届出をしてください。
お問い合わせ
大田区 障害福祉課