受付中障害者支援

大田区心身障害者福祉手当

東京都

基本情報

給付額月額手当(金額は区の案内参照)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者大田区在住で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等に該当し、一定の所得制限以内の方。施設入所中・生活保護受給中は対象外の場合あり。
申請方法大田区の障害福祉課に必要書類を持参して申請

この給付金のまとめ

この給付金は、大田区独自の制度で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、難病等の方に月額手当を支給します。所得制限があり、毎年8月に所得確認が行われます。
難病等の特殊疾病が新たに対象に追加されています。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 身体障害者手帳1級または2級
  • 愛の手帳(療育手帳)1〜3度
  • 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
  • 特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病等)の医療受給者証を持つ方
  • 所得制限:扶養者数により異なる(令和7年8月から引き上げ)
  • 施設入所中・生活保護受給中は対象外の場合あり
  • 大田区に住民登録があること

申請条件

対象の障害・疾病があること、大田区に住民登録があること、所得制限以内であること、施設入所中でないこと

申請方法・手順

1

申請方法

1. 大田区障害福祉課に必要書類を持参して申請 2. 障がいの程度等がわかる書類を提出 3. 審査後に手当が支給開始(申請月の翌月から)

2

現況届

  • 年1回の所得確認あり
  • 所得が基準額を超えると資格が失われる
  • 口座変更・住所変更等は届出が必要

必要書類

障がいの程度がわかる書類(障害者手帳または診断書)、本人の銀行口座情報、印鑑、マイナンバー確認書類

よくある質問

難病でも手当が受けられますか

特殊疾病(難病・小児慢性特定疾病)等の医療受給者証をお持ちの方も対象となる場合があります。難病医療費助成等が認定された後に手当の支給が始まります。

所得制限はどのくらいですか

扶養者数によって異なります。令和7年8月分から所得基準額が引き上げられました。例えば扶養者0人の場合、令和7年8月分から3,661,000円が基準額です。

施設に入所した場合はどうなりますか

原則として施設入所中は手当を受けることができません。入所した場合は届出が必要です。

手当を受けている間に転居した場合はどうすればよいですか

大田区内の転居の場合は住所変更の届出が必要です。大田区外に転出した場合は資格を失います。速やかに届出をしてください。

お問い合わせ

大田区 障害福祉課

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします