受付中子育て・出産

ひとり親家庭等医療費助成制度

東京都

基本情報

給付額1割負担(課税世帯)または全額助成(非課税世帯)。外来月額上限18,000円(年間144,000円)、入院月額上限57,600円(多数回44,400円)
申請期間申請後随時。医療証は毎年現況届の提出で更新。
対象地域東京都
対象者市内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで、中度以上の障がいをもつ児童は20歳未満)とその児童を養育している父、母または養育者。父または母が死亡・重度障がい・離婚・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻外出生の児童が対象。
申請方法こども政策課手当助成係の窓口で申請(郵送不可)。申請日から資格開始。医療証の交付を受けた後、都内の医療機関では医療証を提示して受診。都外受診時や自己負担分を支払った場合は別途申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、あきる野市内に住むひとり親家庭等の親と児童の医療費を助成する制度です。父母の死亡・離婚・障がい・行方不明などの理由によりひとり親となった家庭が対象で、健康保険の自己負担分を市が肩代わりします。
住民税が課税されている世帯は1割負担(外来月額上限18,000円、入院月額上限57,600円)、住民税非課税世帯は自己負担ゼロで全額助成を受けられます。医療証の申請はこども政策課手当助成係の窓口で行い、郵送申請は受け付けていません。

毎年現況届を提出することで医療証を更新できます。ひとり親家庭の医療費負担を大幅に軽減できる重要な制度です。

対象者・申請資格

対象者

  • 父または母が死亡した児童を養育している方
  • 父または母が重度の障がいを有する家庭
  • 父母が離婚した児童を養育している方
  • 父または母が生死不明の家庭
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童を養育している方
  • DV保護命令が出された家庭
  • 父または母が1年以上拘禁されている家庭
  • 婚姻によらないで生まれた児童を養育している方

対象外となるケース

  • 健康保険未加入の方
  • 生活保護受給者
  • マル乳・マル子・マル障医療証を交付されている方
  • 所得制限限度額以上の所得がある方

申請条件

各種健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。
児童福祉施設等に措置入所していないこと。受給者・配偶者・扶養義務者の前々年の所得が所得制限限度額未満であること。

申請方法・手順

1

申請方法

  • あきる野市役所 こども政策課手当助成係の窓口に直接申請(郵送不可)
  • 申請受付後、医療証が交付されます
  • 資格開始日は交付申請をした日からです
2

受診時の使い方

  • 都内の医療機関では医療証を提示して受診
  • 都外の医療機関や自己負担を支払った場合は、領収書(保険点数入り)・医療証・振込先口座を持参して窓口に申請(償還払い)
3

更新方法

  • 毎年1月1日以降に「現況届」を提出することで次年度の医療証が交付されます
  • 未提出のまま5年経過すると時効により受給権が消滅するので注意

必要書類

1.戸籍謄本(受給対象者・対象児童のもの) 2.受給対象者の本人確認書類 3.申請者・配偶者・扶養義務者・対象児童のマイナンバーがわかる書類 4.窓口に来られる方の本人確認書類

よくある質問

医療証はいつから使えますか?

申請をした日から資格が開始されます。申請後、医療証が交付されてからご利用ください。

都外の病院で受診した場合はどうなりますか?

都外の医療機関で受診した場合は、いったん自己負担分を支払い、後日領収書(保険点数入り)・医療証・振込先口座を持参して窓口に申請することで払い戻しを受けられます。

所得制限はありますか?

受給者・配偶者・扶養義務者の前々年の所得が所得制限限度額以上の場合は助成されません。詳細な限度額は窓口にお問い合わせください。

毎年更新が必要ですか?

毎年「現況届」の提出が必要です。未提出の場合、翌年1月1日から有効の医療証が交付されません。案内が送付されますので期限内に提出してください。

再婚した場合はどうなりますか?

受給している母(父)が婚姻(内縁・同居含む)した場合は受給資格がなくなります。必ず消滅届を提出してください。

お問い合わせ

あきる野市役所 こども家庭部 こども政策課 手当助成係

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