高校生等医療費助成制度
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、あきる野市に住む高校生相当年齢(15〜18歳)のお子さんの医療費を助成する制度です。健康保険の自己負担分が全額助成され、あきる野市独自の取り組みとして通院1回200円の一部負担金も免除されています。
高校在学中かどうかは問わず、令和7年10月から所得制限も撤廃されました。医療証を取得し都内医療機関で提示するだけで窓口払いが不要になります。
中学卒業後も引き続き医療費の心配なく通院できる環境を整える制度で、子育て家庭にとって大変心強い支援です。
対象者・申請資格
対象者
- あきる野市内に住所を有する高校生等を養育している保護者(父または母)
- 高校生等とは15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
- 高校在学中か否かは問わない
- 誰からも監護されていない場合は高校生等本人が対象者になれる
- 各種健康保険に加入していること
- 所得制限なし(令和7年10月から撤廃)
対象外となる場合
- 各種健康保険に未加入
- 生活保護受給中
- 児童福祉施設等に措置入所中(契約入所・通所は除く)
- 自己負担のないひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度の医療証を保有
申請条件
- あきる野市内に住所を有すること。・各種健康保険に加入していること。・生活保護を受けていないこと。・児童福祉施設等に措置入所していないこと。・自己負担のないひとり親家庭等医療費助成制度または心身障害者医療費助成制度の医療証を持っていないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口: こども政策課手当助成係、または五日市出張所市民総合窓口係
- 郵送申請も可(市役所到着日が申請日)
- 資格開始は原則申請日から(転入の場合は転入日翌日から30日以内の申請で転入日から開始)
必要書類
- 申請者・配偶者・対象高校生等のマイナンバーがわかる書類
- 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 必要に応じて加入医療保険がわかる書類
申請後の手続き
- 医療証交付後は都内医療機関で提示するだけで窓口払い不要
- 都外受診や自己負担を支払った場合は支給申請書を提出して還付を受ける
必要書類
1. 申請者・配偶者・対象高校生等のマイナンバーがわかる書類 2. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) ※必要に応じて加入医療保険がわかる書類
よくある質問
高校を中退しても対象になりますか?
はい、対象になります。高校生等医療費助成制度は高校在学中か否かを問わず、年齢(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで)で判定しますので、高校を中退した方も利用できます。
所得が高くても申請できますか?
はい、申請できます。令和7年10月から東京都全体で所得制限が撤廃されたため、所得にかかわらずすべての対象年齢のお子さんの保護者が申請できます。
中学3年生が義務教育就学児医療費助成から切り替わるタイミングはいつですか?
中学3年生(義務教育就学期)が終了する3月31日の翌日(4月1日)から高校生等医療費助成制度の対象となります。継続して医療費助成を受けるには、新たに高校生等医療費助成制度の申請が必要です。
親元を離れて一人暮らしをしている場合はどうなりますか?
誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます。その場合は、こども政策課手当助成係にご相談ください。
都外の病院で受診した場合はどうすればよいですか?
都外の医療機関では医療証が使えないため、いったん自己負担分を支払い、後日「高校生等医療助成費支給申請書」を市に提出することで還付を受けられます。領収書(保険点数入)・医療証・振込先がわかるものをお持ちください。
お問い合わせ
あきる野市 こども政策課 手当助成係