受付中障害者支援
重度心身障害者手当(東京都・あきる野市)
東京都
基本情報
給付額月額60,000円(毎月支給)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者東京都心身障害者福祉センターの判定で1〜3号のいずれかに該当する心身障がい者。1号:重度知的障害(愛の手帳1・2度相当)+著しい精神症状。2号:重度知的障害+重度身体障害の重複(身障2級相当)。3号:重度肢体不自由で両上下肢機能全廃かつ起立困難。
申請方法あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員が直接判定を行う。
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する重度心身障がい者向けの手当で、月額60,000円が毎月支給されます。重度の知的障害と著しい精神症状、または重度知的障害と重度身体障害が重複している方、もしくは極めて重度の肢体不自由の方が対象です。
申請後は東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定が行われます。月額60,000円という金額は障がい者手当の中でも高額で、重度の障がいのある方の生活を強力に支援します。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当する方)
- 1号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)があり、かつ問題行動が多い・難治性てんかんなどの著しい精神症状を有する方
- 2号:重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)と重度の身体障害(身障2級相当)が重複している方
- 3号:両上肢・両下肢の機能が全廃し、かつ座位保持が困難な重度肢体不自由の方
対象外
- 65歳以上の新規申請者
- 所得限度額超過者
- 施設入所者
- 継続して3か月を超える入院者
申請条件
東京都心身障害者福祉センターの判定で1〜3号に該当すること。65歳以上の新規申請者・所得限度額超過者・施設入所者・継続3か月超の入院者は対象外。
申請方法・手順
1
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請書を提出
- 申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定(審査)が行われる
2
持参するもの
※マイナンバーの提供により提出書類を省略できる場合があります
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)
- 住民票
- はんこ
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方のみ)、住民票、はんこ。マイナンバーの提供により書類の省略が可能な場合あり。
よくある質問
手当はいつ支給されますか?
毎月支給されます。月額60,000円です。
申請してから支給されるまでどのくらいかかりますか?
申請後、東京都心身障害者福祉センターの職員による直接判定が必要なため、一定の期間がかかります。詳細は障がい者支援課にお問い合わせください。
知的障害だけでも対象になりますか?
重度の知的障害だけでは対象になりません。1号の場合は著しい精神症状の併発、2号の場合は重度の身体障害との重複が必要です。
65歳を過ぎても受け続けられますか?
65歳以前から受給している場合は継続できますが、65歳以上での新規申請はできません。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619