障害児福祉手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の制度に基づき、20歳未満の重度障がいのある子どもに支給される手当です。日常生活に常時介護が必要な状態にある方に、令和7年4月から月額16,100円が支給されます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)です。障害者手帳の等級だけでなく、医師の診断書の内容によって適否が判断されるため、手帳をお持ちでない場合でも対象となることがあります。
障がいを事由とした年金を受給している場合は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者
※障害者手帳の等級は参考であり、医師診断書の内容により適否を判断
- 20歳未満の方
- 身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活に常時介護を必要とする状態にある方
- 身障手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいを有する方
対象外
- 施設入所者
- 障がいを事由とする公的年金を受けている方
- 本人または扶養義務者の所得が一定額以上の方(支給停止)
申請条件
20歳未満で常時介護が必要な重度障がいの子ども。施設入所者・障がいを事由とする公的年金受給者は対象外。
本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給停止。
申請方法・手順
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課窓口へ申請
必要書類
※マイナンバー確認書類があれば所得証明等の省略が可能
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当の診断書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 振込先金融機関の口座番号(本人名義)
- 区市町村民税課税(非課税)証明書
- 身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)
- マイナンバー確認書類(カード等)
必要書類
障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当の診断書、障害児福祉手当所得状況届、振込先金融機関の口座番号(本人名義)、区市町村民税課税(非課税)証明書、身体障害者手帳または愛の手帳(お持ちの方)、マイナンバー確認書類
よくある質問
月額はいくらですか?
令和7年4月から月額16,100円です。
20歳になったらどうなりますか?
20歳以降は「特別障害者手当」の対象となる場合があります。20歳の誕生日前後に窓口へご相談ください。
障がいを事由とした年金とは何ですか?
特別児童扶養手当などの年金ではなく、障がいを事由とした公的年金(障害基礎年金等)を指します。受給している場合は対象外となります。
支給はいつですか?
年4回、2月・5月・8月・11月に支給されます。
診断書はどこで取得できますか?
かかりつけの医師または専門医に依頼してください。診断書の様式は障がい者支援課窓口で入手できます。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619