受付中全国対象障害者支援

特別児童扶養手当

愛知県

基本情報

給付額1級:月額56,800円 / 2級:月額37,830円(令和7年4月分から)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者20歳未満の身体障がい・知的障がい・精神障がいを持つ児童を監護・養育している保護者(日本国内居住)。1級:身体障がい1〜2級程度または療育手帳A(IQ35以下)の児童を養育する保護者。2級:身体障がい3級(4級の一部含む)程度または療育手帳B(IQ50以下)程度の児童を養育する保護者。
申請方法障がい福祉課へ申請書類を確認の上申請する。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度または中程度の障がいを持つ20歳未満の児童を養育する保護者を対象とした国の手当です。障がいの程度に応じて1級(月56,800円)と2級(月37,830円)の2区分があります(令和7年4月分から)。
手帳を持っていない発達障害(自閉症等)のお子さんでも、手当用診断書により該当する場合があります。所得制限があり、年3回(4・8・11月)支給されます。

受給中は毎年所得状況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象者の要件

1級・月額56,800円

  • 身体障がい1〜2級程度または療育手帳A(IQ35以下)の20歳未満の児童を監護・養育している保護者
  • 上記と同程度の障がいまたは病状を持つ児童を養育している保護者

2級・月額37,830円

  • 身体障がい3級(4級の一部含む)程度または療育手帳B(IQ50以下)程度の20歳未満の児童を養育している保護者
  • 上記と同程度の障がいまたは病状を持つ児童を養育している保護者

対象外となる場合

  • 受給者または対象児童が日本国内に住んでいない場合
  • 対象児童が施設(障害者支援施設・障害児入所施設・乳児院・児童養護施設等)に入所している場合
  • 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
  • 所得制限を超える場合

申請条件

受給者と対象児童が日本国内に住んでいること。対象児童が施設入所していないこと(母子生活支援施設・ショートステイ等は含まれない)。
対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けていないこと。所得制限あり(受給資格者・配偶者・扶養義務者それぞれ個別に判定)。

申請方法・手順

1

申請・受給の流れ

  • あま市役所の障がい福祉課へ相談し、必要書類を確認する
  • 原則として手当用診断書を準備する(手帳の種別・等級によっては省略できる場合あり)
  • 申請書類を揃えて障がい福祉課へ提出する
  • 認定後、支給決定の通知を受ける
  • 支給日:4月11日(12〜3月分)、8月11日(4〜7月分)、11月11日(8〜11月分)
  • 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出すること
  • 2〜3年ごとに有期認定時期に診断書の提出が必要

必要書類

申請に必要な書類は障がい福祉課へお問い合わせください。原則として手当用診断書が必要(手帳の種別・状況によっては省略可能な場合あり)。
所得状況届を毎年8月12日〜9月11日に提出が必要。

よくある質問

自閉症の診断があるが手帳を持っていない場合でも申請できますか?

はい、申請できます。判定は原則として手当用診断書で行うため、手帳がない発達障害(自閉症・広汎性発達障害等)の診断を受けた方でも該当する場合があります。かかりつけ医師にご相談ください。

1級と2級の違いは何ですか?

1級(月56,800円)は身体障がい1〜2級程度または療育手帳A(IQ35以下)の重度障がいの児童を養育する場合、2級(月37,830円)は身体障がい3級程度または療育手帳B(IQ50以下)程度の中程度障がいの児童を養育する場合が対象です。

所得制限を超えていても申請できますか?

申請できます。障がいが認定されれば受給資格は得られますが、所得制限超過の間は支給が停止されます。毎年の所得判定で制限内になれば支給が再開されます。

支給はいつですか?

年3回、4月11日(12〜3月分)、8月11日(4〜7月分)、11月11日(8〜11月分)に支給されます。支給日が金融機関の非営業日の場合は直前の営業日になります。

毎年手続きが必要ですか?

毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出する必要があります。また2〜3年ごとに有期認定時期に診断書の提出が必要です。

お問い合わせ

障がい福祉課(あま市役所内)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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