受付中全国対象障害者支援

自立支援医療(育成医療)

愛知県

基本情報

給付額医療費の原則1割負担(通常の保険診療より軽減)。世帯所得に応じて月額自己負担上限額が設定される。
申請期間有効期間あり。更新は有効期限の3か月前から申請可能。
対象地域日本全国
対象者身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満が中心)。視覚・聴覚・言語・肢体不自由・内部障がい(心臓・腎臓・小腸・肝臓・免疫・その他先天性内臓障がい)に対する治療を受ける児童。
申請方法原則として入院・手術前に事前申請が必要。緊急手術で間に合わない場合等はやむを得ない理由があれば事後申請を受け付ける場合あり。障がい福祉課へ申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、身体に障がいがある、またはそのまま放置すると将来障がいが残る疾患がある児童を対象に、障がいを改善するための手術・治療費を国が給付する制度です。通常の保険診療では3割負担のところ、自立支援医療では原則1割負担に軽減され、世帯の所得状況に応じた月額上限も設定されます。
先天性疾患・高度難聴の手術・脊椎側彎症の治療など幅広い治療が対象です。原則として手術・入院前の事前申請が必要なため、治療予定がある場合は早めに障がい福祉課へ相談してください。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 身体に障がいのある児童
  • そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童
  • 障がいを除去・軽減する治療によって確実に効果が期待できること
  • 都道府県知事等が定める指定医療機関で受診すること
  • 保険診療であること
  • 一定所得以上の方は制度の対象外となる場合あり

対象となる主な治療例

  • 先天性白内障・先天性緑内障、先天性耳奇形・高度難聴(人工内耳埋込術)
  • 口蓋裂等の形成術、先天性股関節脱臼・脊椎側彎症の治療
  • 先天性心疾患の手術、腎移植術、肝臓移植術など

申請条件

身体に障がいがある、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があること。障がいを除去・軽減する治療によって確実に効果が期待できること。
指定医療機関(都道府県知事等が定める)で受診すること。保険診療であること。

一定所得以上は対象外となる場合あり。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • 原則として入院・手術前に事前申請が必要(緊急手術等やむを得ない場合は事後申請相談可)
  • 障がい福祉課へ申請書類を確認する
  • 指定医療機関の担当医に意見書を作成してもらう
  • 申請書・意見書・マイナンバー証明書類等を揃えて障がい福祉課へ提出する
  • 受給者証が発行されたら、指定医療機関で提示して1割負担で受診する
  • 有効期間終了後も継続する場合は、有効期限の3か月前から更新申請が可能

必要書類

申請書(窓口に用紙あり)、医師の意見書(指定医療機関の担当医作成)、資格確認書またはマイナンバーカード等、申請者本人のマイナンバーを証明する書類。必要に応じて市町村民税額証明書、年金証書等。

よくある質問

どんな疾患・治療が対象になりますか?

先天性白内障・先天性緑内障の手術、高度難聴の人工内耳埋込術、口蓋裂の形成術、先天性股関節脱臼の治療、先天性心疾患の手術、腎移植術、先天性食道閉鎖症・鎖肛等の外科手術など幅広い治療が対象です。

手術前に必ず申請しないといけませんか?

原則として入院・手術前に申請が必要です。ただし緊急手術で手続きが間に合わない等のやむを得ない理由がある場合は事後申請を受け付ける場合があります。担当窓口へ相談してください。

自己負担はどのくらいですか?

原則として医療費の1割が自己負担です。世帯の所得状況により月額の自己負担上限額が設定されます。子ども医療等の他の医療制度と併給することでさらに軽減できる場合があります。

どの病院でも受診できますか?

都道府県知事等が定める指定医療機関でのみ受診できます。かかりつけの病院が指定医療機関かどうか事前に確認してください。

更新は必要ですか?

有効期間があります。引き続き受給する場合は有効期限の3か月前から更新申請が可能です。

お問い合わせ

障がい福祉課(あま市役所内)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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