受付中子育て・出産
児童育成手当(杉並区)
東京都
基本情報
給付額対象児童1人につき月額13,500円
申請期間随時
対象地域東京都
対象者杉並区に住所があり、以下いずれかの理由で父または母と生計を異にする18歳以下(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育する人:(1)父母の離婚、(2)父または母の死亡、(3)父または母の重度障害(おおむね身体障害者手帳2級以上)、(4)父または母の生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁、(5)婚姻によらない出生
申請方法申請書と添付書類を準備して杉並区窓口へ申請。支給要件により添付書類が異なるため事前に問い合わせ推奨。申請月の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この手当は東京都の制度で、杉並区が窓口となってひとり親家庭の児童1人につき月額13,500円を支給します。離婚・死別・DVなどの事情でひとり親になった方が対象で、所得制限を満たせば18歳になった3月31日まで毎月受け取れます。
申請しないと受給できないため、該当する場合は早めに杉並区窓口へ相談することをお勧めします。2月・6月・10月に2か月分まとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者要件
- 杉並区に住所がある
- 以下のいずれかに該当する18歳以下の児童を養育している:
- 父母が離婚後、父または母と生計が異なる
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害(おおむね身体障害2級以上)がある
- 父または母が生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁
- 婚姻によらない出生
- 父母が不明(棄児等)
対象外となる場合
- 所得制限限度額以上の所得がある場合
- 児童が施設に入所している場合
- 父または母の配偶者と同居している場合
申請条件
杉並区に住所があること、支給要件に該当すること、申請者の前年所得が所得制限限度額未満であること(扶養0人で年収366万1千円未満等)、児童が施設入所中でないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
(1)杉並区子ども家庭部(窓口または電話)に相談・必要書類を確認 (2)申請書と添付書類を準備(戸籍謄本・住民票等) (3)窓口に提出・申請 (4)審査後、認定→申請翌月分から支給開始
2
支払いスケジュール
- 2月・6月・10月の12日(休日の場合は直前の平日)に振込
- 2か月分まとめて支払われる
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等(支給要件により異なる)
よくある質問
月額いくらですか?
対象児童1人につき月額13,500円です。
いつ振り込まれますか?
2月・6月・10月の12日(休日の場合は直前の平日)に、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
所得制限はどのくらいですか?
扶養人数0人で年間所得366万1千円未満が目安です。詳しくは杉並区窓口でご確認ください。
子ども2人の場合はいくらですか?
1人目13,500円、2人目以降も同額です。ただし児童育成手当(障害)とは異なる制度ですのでご確認ください。
離婚が成立する前でも申請できますか?
婚姻関係の実態がなく生計を異にしている状態などの要件があります。詳しくは窓口にご相談ください。
お問い合わせ
杉並区子ども家庭部児童課