受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(杉並区)
東京都
基本情報
給付額全部支給:月額46,690円(児童1人)。一部支給:月額11,010〜46,680円。2人目加算:全部支給11,030円/月。
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者杉並区に住所がある方で、以下のいずれかに該当する18歳以下の児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している方:父母の離婚・死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁・婚姻外出生・父母不明など
申請方法杉並区窓口で申請(認定請求)。申請書と支給要件に応じた添付書類が必要。申請月の翌月分から支給。
この給付金のまとめ
この手当は国の制度で、杉並区が窓口となって運営するひとり親家庭への月額最大46,690円の支援給付金です。所得に応じて全部支給または一部支給となります。
離婚・死別・DVなどの事情で父または母がいない家庭の児童が対象で、所得制限を満たせば18歳の3月31日まで受給できます。申請しないと支給が始まらないため、該当する場合は早めに杉並区窓口に相談してください。
対象者・申請資格
支給要件
- 杉並区に住所がある
- 以下のいずれかに該当する18歳以下の児童を養育:
- 父母が離婚後、生計が異なる
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害(おおむね2級以上)がある
- 父または母が生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁
- 婚姻によらない出生など
支給制限(対象外)
- 施設入所中の児童
- 父または母の配偶者と同居
- 所得制限超過
申請条件
杉並区に住所があること、支給要件に該当すること(ひとり親等)、申請者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること、児童が施設入所中でないこと、父・母の配偶者と同居していないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
(1)杉並区窓口に相談・必要書類を確認 (2)申請書(認定請求書)と添付書類を準備 (3)窓口に提出→審査(認定) (4)申請月の翌月分から支給開始
2
支払いスケジュール
- 1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(休日の場合は直前の平日)
- 2か月分まとめて振込
必要書類
申請書、戸籍謄本、住民票、所得証明書等(支給要件により異なる)
よくある質問
全部支給と一部支給の違いは何ですか?
前年の所得が低い場合は全部支給(月額46,690円)、一定の所得がある場合は一部支給(月額11,010〜46,680円)となります。所得が高すぎると支給停止になります。
いつ振り込まれますか?
1・3・5・7・9・11月の11日(休日の場合は直前の平日)に、前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。
公的年金も受け取っている場合はどうなりますか?
手当より低額の公的年金を受給している場合は、その差額分が支給されます。
受給後5年経つと減額されると聞きましたが本当ですか?
受給資格者が父または母の場合、手当受給後5年を経過したなどの場合に、手当額の一部が減額されることがあります(一部支給停止制度)。
子どもが2人いる場合の加算は?
2人目以降は1人につき全部支給で月額11,030円が加算されます。
お問い合わせ
杉並区子ども家庭部