受付中障害者支援
墨田区心身障害者福祉手当(身体障害・知的障害要件)
東京都
基本情報
給付額月額7,750円〜15,500円(障害程度による)
申請期間通年受付
対象地域東京都
対象者墨田区に住所を有する方で、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、または脳性麻痺・進行性筋萎縮症と診断された方。原則65歳未満(一定条件あり)。所得制限あり。施設入所者は対象外。
申請方法障害者福祉課(本庁舎3階)の窓口または郵送で申請。代理人申請可。各出張所では受付不可。
この給付金のまとめ
この給付金は、墨田区に住む身体・知的障害のある方を支援するために区が独自に設けた福祉手当です。身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜4度をお持ちの65歳未満の方(所得制限あり)に対し、障害の程度に応じて月額7,750円または15,500円が支給されます。
年3回(4月・8月・12月)に4か月分まとめて振り込まれるため、生活の安定に役立てることができます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 墨田区に住民登録があること
- 身体障害者手帳1級・2級(月額15,500円)
- 身体障害者手帳3級(月額7,750円)
- 愛の手帳1度〜3度(月額15,500円)
- 愛の手帳4度(月額7,750円)
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症(月額15,500円、等級不問)
対象外となる場合
- 申請時に65歳以上(一定の例外あり)
- 所得が制限額を超えている場合
- 障害者支援施設等に入所中
- 児童育成手当(障害手当)受給対象の障害程度の方(20歳未満)
申請条件
- 墨田区に住民登録があること\n・身体障害者手帳1〜3級または愛の手帳1〜4度を所持していること\n・脳性麻痺または進行性筋萎縮症の場合は診断書でも可\n・原則申請時65歳未満\n・所得が制限額以下であること\n・施設に入所していないこと\n・他の区手当との重複不可
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 障害者福祉課(区役所3階)の窓口または郵送で申請します(各出張所では受付不可)
- 代理人による申請も可能です
2
必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)
- 障害者本人名義の銀行口座が確認できるもの(通帳等)
- 障害者本人の個人番号カード(20歳未満の場合は扶養義務者分も必要)
- 身分確認証(代理人が来る場合のみ)
3
支給時期
- 4月・8月・12月の15日(前月までの4か月分をまとめて振込)
必要書類
1.身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)\n2.障害者本人名義の銀行口座が確認できるもの\n3.障害者本人の個人番号カード\n4.身分確認証(運転免許証等)
よくある質問
手当はいつ振り込まれますか?
年3回(4月・8月・12月の15日)に、前月までの4か月分がまとめて振り込まれます。15日が土日祝日の場合は直前の平日となります。
65歳以上でも受給できますか?
原則65歳以上は対象外ですが、都内から転入した方で前住地で同様の手当を受給していた場合などは例外的に対象となる場合があります。
所得制限はありますか?
あります。本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が所得制限基準一覧表に定める限度額を超えている場合は対象外です。
施設に入所していますが受給できますか?
障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどに入所されている方は対象外です。
精神障害者手帳を持っていますが対象ですか?
このページの手当(身体障害・知的障害要件)の対象外です。精神障害者手帳をお持ちの方は「心身障害者福祉手当(精神障害要件)」のページをご確認ください。
お問い合わせ
障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)\nTEL: 03-5608-6163(直通)\nFAX: 03-5608-6423