受付中子育て・出産
児童育成手当・障害手当
東京都
基本情報
給付額【児童育成手当】月額13,500円(児童1人)。【障害手当】月額15,500円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者【児童育成手当】品川区内に住所があり、ひとり親家庭で18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養している父・母または養育者。【障害手当】品川区内に住所があり、愛の手帳1〜3度・身体障害者手帳1〜2級等の障害のある20歳未満の児童を扶養している父・母または養育者。いずれも所得制限あり。
申請方法品川区の担当窓口へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は品川区独自の手当制度で、ひとり親家庭や障害のある子どもを育てる家庭を支援します。児童育成手当はひとり親家庭の親に月額13,500円、障害手当は障害のある20歳未満の児童を扶養する親に月額15,500円が支給されます。
国の児童扶養手当に上乗せして受給できる場合もあり、品川区ならではの手厚い支援制度です。支給は年2回(5月・10月)です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
<児童育成手当> <障害手当>
- 品川区内に住所があること
- ひとり親家庭(父母の離婚・死亡等)であること
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養していること
- 所得が一定の基準以下であること
- 品川区内に住所があること
- 愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級等の障害のある20歳未満の児童を扶養していること
- 所得が一定の基準以下であること
申請条件
品川区内に住所があること。ひとり親家庭であること(児童育成手当)。
対象となる障害のある20歳未満の児童を扶養していること(障害手当)。所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 品川区の子育て担当窓口へ申請書類を持参
- 必要書類(戸籍謄本・住民票・障害者手帳(障害手当の場合)・所得証明書等)を準備
- 審査後、認定されると手当が支給開始
- 支給は年2回(5月・10月)にまとめて振り込み
- 現況届を毎年提出することで継続受給が可能
よくある質問
児童育成手当と児童扶養手当は同時に受給できますか?
はい、品川区独自の児童育成手当は国の児童扶養手当と併せて受給できます。それぞれ要件を満たす場合は両方申請してください。
障害手当の対象となる障害の種類は?
愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1〜2級等が対象です。詳細な対象障害の範囲は窓口にご確認ください。
手当の支給時期はいつですか?
年2回、5月と10月に支給されます。
転居してきた場合はいつから申請できますか?
品川区に住民票を移した日から申請できます。転入後なるべく早めに窓口でご相談ください。
お問い合わせ
品川区 子育て応援課