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子どもの医療費助成(豊島区)

東京都

基本情報

給付額保険診療の自己負担分全額
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者豊島区在住で18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育する保護者
申請方法豊島区の窓口または郵送で医療証交付申請を行う。医療証を医療機関窓口で提示することで自己負担分が助成される。

この給付金のまとめ

この給付金は、豊島区に住む高校生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを対象とした医療費助成制度です。医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分が助成され、家庭の経済的負担を軽減します。
所得制限は一切なく、豊島区に住民登録がある子どもであれば広く利用できます。医療証を事前に取得し、医療機関窓口で提示するだけで助成が受けられます。

なお、健康診断や予防接種など保険適用外の診療は対象外となります。子育て世帯にとって安心して医療を受けられる環境を整える重要な制度です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 豊島区に住民登録がある児童を養育している保護者
  • 対象年齢:0歳から18歳に達した日以降最初の3月31日まで(高校生相当年齢まで)
  • 保護者の所得制限:なし
  • 利用可能な医療:健康保険が適用される診療(保険診療)
  • 対象外:健康診断、予防接種、差額ベッド代など保険適用外の費用

申請条件

  • 豊島区に居住していること(住民登録があること)・18歳に達した日以降最初の3月31日までの児童を養育していること・保険診療を受けること(保険対象外は対象外)・所得制限なし

申請方法・手順

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医療証の申請・利用方法

  • 豊島区の窓口または郵送で医療証の交付申請を行う
  • 必要書類(健康保険証、本人確認書類、マイナンバー関係書類)を準備する
  • 交付された医療証を医療機関の受付窓口で提示する
  • 保険診療の自己負担分が窓口で助成される(原則無料または減額)
  • 医療証は有効期限があるため、更新手続きに注意する

必要書類

健康保険証、本人確認書類、マイナンバー関係書類

よくある質問

所得制限はありますか?

ありません。保護者の所得にかかわらず、豊島区に住民登録がある対象年齢の児童であれば申請できます。

高校を卒業した後も使えますか?

18歳に達した日以降最初の3月31日まで有効です。高校在学中であっても、この期日を過ぎると対象外になります。

歯科治療や眼科も対象ですか?

保険診療であれば歯科・眼科・調剤薬局も対象です。ただし、保険適用外の治療(矯正歯科、コンタクトレンズ処方など)は対象外です。

転入した場合はどうすればよいですか?

豊島区へ転入した際は、改めて医療証の申請手続きが必要です。転入後速やかに豊島区子育て支援課にお問い合わせください。

お問い合わせ

豊島区子育て支援課

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