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不妊治療(生殖補助医療)医療費助成事業(品川区)

東京都

基本情報

給付額保険適用の自己負担額全額(上限あり)
申請期間治療終了日から1年以内
対象地域東京都
対象者令和6年4月1日以降に生殖補助医療を受けている、品川区に住民登録がある法律上の婚姻または事実婚の夫婦(両方または一方が品川区在住)
申請方法品川区子ども家庭支援センターへ窓口申請。治療終了日から1年以内に申請すること。

この給付金のまとめ

この給付金は、品川区が令和6年7月から独自に開始した不妊治療の医療費助成制度です。体外受精・顕微授精・男性不妊治療などの生殖補助医療について、健康保険が適用される自己負担額を全額(上限あり)助成します。
令和6年4月1日以降に治療を受けた法律上の婚姻または事実婚の夫婦で、品川区に住民登録がある方が対象です。子どもを望む夫婦の経済的負担を軽減し、安心して不妊治療に臨めるよう支援する品川区独自の取り組みです。

治療終了後1年以内に申請する必要があります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 品川区に住民登録がある方(夫婦のどちらか一方でも可)
  • 法律上の婚姻または事実婚の夫婦
  • 令和6年4月1日以降に生殖補助医療を受けている方

対象となる治療

  • 体外受精
  • 顕微授精
  • 男性不妊治療(手術等)

対象外

  • 保険適用外(自由診療)の治療費
  • 令和6年4月1日より前の治療費

申請条件

令和6年4月1日以降に生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)を受けていること。品川区に住民登録があること。
法律上の婚姻または事実婚であること。保険適用診療であること。

申請方法・手順

1

申請手順

  • 生殖補助医療の治療が終了したら、医療機関で領収書・明細書・証明書類を取得する
  • 治療終了日から1年以内に品川区子ども家庭支援センターへ来所申請する
  • 必要書類(領収書、婚姻証明、住民票等)を揃えて提出する
  • 審査後、指定口座に助成金が振り込まれる
2

注意事項

  • 申請期限(治療終了から1年)を過ぎると申請不可となるため早めに手続きを
  • 事実婚の場合は関係を証明する書類が必要

必要書類

医療機関発行の領収書・明細書、医師の証明書、婚姻関係を証明する書類(戸籍謄本等)、住民票、健康保険証、振込先口座情報

よくある質問

事実婚でも申請できますか?

はい、事実婚の夫婦も対象です。ただし、事実婚関係を証明する書類(住民票で同一世帯であることの確認等)が必要となります。

夫婦どちらかだけ品川区在住でも申請できますか?

夫婦のどちらか一方が品川区に住民登録があれば対象となります。詳細は子ども家庭支援センターにご確認ください。

令和6年4月より前の治療費も助成されますか?

助成対象は令和6年4月1日以降の治療費です。それ以前の治療費は対象外となります。

助成の上限額はいくらですか?

上限額の詳細は品川区子ども家庭支援センターにお問い合わせください。保険適用の自己負担額全額が上限内で助成されます。

郵送や電子申請はできますか?

現在は窓口申請のみとなっています。品川区子ども家庭支援センターへ直接来所してください。

お問い合わせ

品川区子ども家庭支援センター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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