受付中障害者支援
障害者福祉手当
東京都
基本情報
給付額第1種手当・第2種手当ともに月額15,500円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者第1種手当:身体障害者手帳1〜2級・愛の手帳1〜3度・脳性まひ・進行性筋萎縮症等の障害がある20歳以上65歳未満の品川区民(所得制限あり)。第2種手当:難病・身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級など65歳未満の品川区民。
申請方法品川区役所障害者支援課へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は品川区独自の障害者福祉手当です。重度の身体障害や知的障害、精神障害、難病をお持ちの方を対象に、月額15,500円を支給します。
第1種(重度障害、20歳以上65歳未満)と第2種(難病・中程度障害等、65歳未満)の2区分があります。支給は年4回(3月・6月・9月・12月)で、品川区に住む障害のある方の生活を経済的に支援する制度です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
<第1種手当> <第2種手当>
- 品川区内に住所があること
- 身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ、進行性筋萎縮症等
- 20歳以上65歳未満であること
- 所得が一定の基準以下であること(所得制限あり)
- 品川区内に住所があること
- 難病・身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級等
- 65歳未満であること
申請条件
品川区内に住所があること。対象となる障害・難病の手帳または認定を受けていること。
第1種手当は20歳以上65歳未満、第2種手当は65歳未満であること。第1種手当は所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 品川区役所の障害者支援課へ来庁
- 申請書類(申請書・障害者手帳または難病認定証・住民票・所得証明書等)を準備
- 窓口で申請書を提出し審査を受ける
- 認定後、年4回(3月・6月・9月・12月)に振り込み
- 毎年現況届の提出が必要
よくある質問
手当の支給額はいくらですか?
第1種・第2種ともに月額15,500円です。年4回(3月・6月・9月・12月)にまとめて支給されるため、1回あたり46,500円(3か月分)の振り込みとなります。
65歳以上になると受給できなくなりますか?
第1種手当は20歳以上65歳未満が対象、第2種手当は65歳未満が対象のため、65歳に達すると受給対象外となります。
精神障害者保健福祉手帳を持っていますが対象になりますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は第2種手当の対象となります。2級・3級の場合は対象外となりますので窓口にご確認ください。
難病の認定を受けていますが申請できますか?
品川区が定める対象難病に認定されている方は第2種手当の対象となります。詳細は障害者支援課にお問い合わせください。
お問い合わせ
品川区役所 障害者支援課