受付中全国対象子育て・出産
小児慢性特定疾病医療費助成制度(豊島区窓口)
東京都
基本情報
給付額所得に応じた自己負担上限額を超えた医療費を助成
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者豊島区在住で小児慢性特定疾病と診断された18歳未満の児童(継続治療の場合は20歳未満まで延長可能)およびその保護者
申請方法豊島区の窓口(福祉事務所または保健センター)で申請。指定医が作成した診断書(意見書)等を添えて申請書を提出する。
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する小児慢性特定疾病医療費助成制度で、豊島区が申請窓口となっています。慢性的な疾病を持つ子どもとその家族の医療費負担を軽減するため、所得に応じた自己負担上限額を設けて上限超過分を助成します。
対象は国が指定する小児慢性特定疾病(700種類以上)と診断された18歳未満の児童で、継続治療が必要な場合は20歳未満まで対象が延長されます。指定医療機関での治療が必要であり、指定医による診断書の作成が申請の要件となります。
長期的な治療を必要とする難病を持つ子どもを支える重要な医療費助成制度です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 豊島区に住民登録があること
- 国が指定する小児慢性特定疾病と診断されていること
- 年齢:18歳未満(継続治療が必要な場合は20歳未満まで延長可能)
- 指定医療機関で治療を受けていること
- 所得に応じた自己負担上限額の設定あり(世帯の所得状況による)
申請条件
- 豊島区に住民登録があること・小児慢性特定疾病(国が指定する疾病)と診断されていること・18歳未満であること(継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)・指定医療機関で治療を受けること
申請方法・手順
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申請方法と受給の流れ
- まずかかりつけの医師(指定医)に小児慢性特定疾病の診断書(意見書)の作成を依頼する
- 豊島区の申請窓口で申請書と必要書類(診断書、健康保険証、住民票、所得証明書類等)を提出する
- 審査・認定後、医療受給者証が交付される
- 指定医療機関の窓口で受給者証を提示し、自己負担上限額を超えた分の医療費が助成される
- 受給者証には有効期限があり、継続の場合は更新手続きが必要
必要書類
申請書、指定医による診断書(意見書)、健康保険証、世帯全員の住民票、所得を確認できる書類、マイナンバー関係書類
よくある質問
対象となる疾病はどのくらいありますか?
国が指定する小児慢性特定疾病は700種類以上あります。詳細は厚生労働省の指定疾病一覧や豊島区の窓口でご確認ください。
18歳を超えたら助成が終了しますか?
原則18歳未満が対象ですが、18歳到達時点で助成を受けており継続して治療が必要と認められる場合は、20歳未満まで延長されます。
自己負担上限額はいくらですか?
世帯の所得状況によって異なります。生活保護世帯は自己負担なし、一般世帯は所得に応じて月額上限が設定されます。詳細は申請時に窓口でご確認ください。
指定医療機関以外での治療は対象になりますか?
この制度の助成対象は指定医療機関での受診に限られます。かかりつけ医が指定医療機関かどうか事前に確認してください。
申請から受給者証交付までどのくらいかかりますか?
審査に数週間〜1か月程度かかる場合があります。申請月にさかのぼって適用される場合もあるため、早めの申請をお勧めします。
お問い合わせ
豊島区(担当課は豊島区公式サイトで確認)