受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(練馬区制度)
東京都
基本情報
給付額月額15,500円または月額10,000円(障害の程度により異なる)
申請期間随時受付(申請した月分から支給)
対象地域東京都
対象者練馬区内に住所のある方で、以下のいずれかの障害がある方:(1)身体障害者手帳1・2級、(2)愛の手帳1〜3度、(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症、(4)区指定難病で「難病医療費助成受給者証」または「マル都医療券」所持者、(5)区指定難病で「小児慢性特定疾病医療費助成受給者証」所持者(以上月額15,500円)、(6)身体障害者手帳3級、(7)愛の手帳4度、(8)精神障害者保健福祉手帳1級(以上月額10,000円)
申請方法管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)または保健予防課精神保健係へ申請。必要書類を持参して窓口申請
この給付金のまとめ
この手当は、心身に障害がある練馬区民を支援するための区独自制度です。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、難病等の重度障害がある方には月額15,500円、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級の方には月額10,000円が支給されます。
手当は4月・8月・12月に前4か月分がまとめて振り込まれます。所得制限があり、65歳以上の新規申請は原則できません。
対象者・申請資格
支給額の区分
- 月額15,500円:身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、区指定難病(受給者証あり)
- 月額10,000円:身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級
支給されない場合
- 65歳以上の新規申請(原則)
- 児童育成手当(障害手当)受給者
- 施設等に入所中
- 所得が制限額を超える場合
申請条件
練馬区内在住。対象の障害に該当すること。
65歳以上の新規申請は原則不可。施設入所中は不可。
障害者本人(20歳未満は保護者)の所得が所得制限額以下であること
申請方法・手順
1
申請の流れ
- Step1:管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)へ連絡または来所
- Step2:必要書類を持参して窓口申請
- Step3:申請月分から支給開始
2
支払時期
- 4月(12月〜3月分)、8月(4〜7月分)、12月(8〜11月分)の年3回、前4か月分を振り込み
必要書類
障害者手帳等(または区指定難病の受給者証)、印鑑、金融機関の預金通帳、本人確認書類
よくある質問
難病の診断を受けましたが手当を受けられますか
区が指定する難病の方で難病医療費助成受給者証またはマル都医療券をお持ちの場合は月額15,500円の対象となります。まず管轄の総合福祉事務所へお問い合わせください。
65歳を過ぎてから障害になりましたが申請できますか
原則として65歳以上の新規申請は支給対象外です。詳細は管轄の総合福祉事務所にご確認ください。
手当はいつから支給されますか
原則として申請した月の翌月分から支給されます(申請月分から)。支払いは4・8・12月に前4か月分がまとめて振り込まれます。
所得制限はいくらですか
扶養親族なしの場合366万1,000円(給与収入目安525万2,000円)、扶養1人の場合404万1,000円が上限です。扶養親族1人増えるごとに38万円が加算されます。
お問い合わせ
管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)