受付中子育て・出産

児童育成手当(育成手当)(板橋区)

東京都

基本情報

給付額月額13,500円(1人につき)
申請期間随時受付(原則として申請日の翌月分から支給)
対象地域東京都
対象者次のいずれかに該当する18歳年度末までの児童を養育している保護者:父母の離婚により父または母と生計を共にしていない児童の親、父または母が死亡・生死不明の場合、父または母が重度障がいを有する場合(身体障害者手帳1・2級程度)、父または母が1年以上遺棄・拘禁されている場合、未婚で出産した母の場合、DVにより保護命令が出た場合
申請方法板橋区役所子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)または赤塚支所住民サービス係へ来庁の上申請。必要書類を持参

この給付金のまとめ

この手当は、ひとり親家庭の子どもたちを支援する東京都の制度です。父または母がいない(または重度障がいがある)18歳年度末までの児童を養育する保護者に対して、月額13,500円が年3回(6月・10月・2月の15日)に分けて支給されます。
令和7年6月分以降から所得限度額が引き上げられ、より多くの方が対象になりました。申請は区役所窓口へ来庁が必要で、戸籍謄本等の書類を持参します。

対象者・申請資格

支給対象の条件

  • 父母の離婚でひとり親家庭になった場合
  • 父または母が死亡・生死不明の場合
  • 父または母が重度障がい(身体障害者手帳1・2級程度)を有する場合
  • 父または母が1年以上遺棄または拘禁されている場合
  • 未婚で出産した場合
  • DV保護命令が出た場合

支給されない場合

  • 所得が制限額を超える場合
  • 児童が施設入所・里親委託されている場合
  • 事実上の婚姻関係がある場合

申請条件

板橋区内に住所があること。父または母がいない(または重度障がいがある)18歳年度末までの児童を養育していること。
所得が制限額以下であること。施設入所中ではないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • Step1:板橋区役所子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)へ来庁
  • Step2:申請者の状況を相談し必要書類を確認
  • Step3:戸籍謄本等を準備して窓口申請
  • Step4:申請日の翌月分から支給開始
2

支払月

  • 6月(2〜5月分)・10月(6〜9月分)・2月(10月〜1月分)の年3回、板橋区の支給日は15日

必要書類

申請者・児童の戸籍謄本(発行1か月以内・原本)、申請者名義の普通預金通帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類2種

よくある質問

離婚してひとり親になりました。いつから申請できますか

離婚届提出後、すぐに申請できます。申請日の翌月分から支給されます。戸籍謄本(発行1か月以内の原本)が必要ですので、離婚届受理後に取得してから申請してください。

所得制限はいくらですか

令和7年6月分以降:扶養なしで366万1,000円、扶養1人で404万1,000円、扶養2人で442万1,000円です。扶養親族1人増えるごとに38万円が加算されます。

毎年更新が必要ですか

毎年6月に現況届の提出が必要です。案内が郵送されますので必ず提出してください。未提出の場合は手当が止まります。

兄弟2人いますが、手当は2人分もらえますか

対象の児童1人につき13,500円です。2人の場合は27,000円が支給されます。

お問い合わせ

板橋区子育て支援課 子どもの手当医療係 電話:03-3579-2477

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