受付中子育て・出産

ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)(練馬区)

東京都

基本情報

給付額医療費自己負担分の一部(課税世帯は1割負担で月額上限あり、非課税世帯はほぼ全額助成)
申請期間随時受付(原則交付申請をした日から資格開始)
対象地域東京都
対象者次のいずれかに該当する18歳年度末までの児童(中度以上障害は20歳誕生日前日まで)と、所得が一定額未満のその養育保護者:父母が離婚後に父または母と別生計の児童、父または母が死亡・生死不明・重度障害・長期拘禁・1年以上遺棄・DV保護命令等の児童、婚姻によらず出生した児童
申請方法管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)または子育て支援課へ申請。必要書類を持参して窓口申請

この給付金のまとめ

この制度は、ひとり親家庭の親子が安心して医療を受けられるよう、医療費の自己負担を軽減する東京都の制度です。練馬区でマル親医療証の交付を受けると、病院の窓口での支払いが大幅に減ります。
住民税課税世帯では1割負担(月額上限あり)、非課税世帯では入院時食事代のみの負担となります。18歳年度末(一定の障害のある場合は20歳誕生日前日)まで利用でき、年に一度更新手続きが必要です。

対象者・申請資格

対象となるひとり親家庭

  • 父母の離婚により父または母と別生計の場合
  • 父または母が死亡または生死不明の場合
  • 父または母が重度障害(身体障害1・2級相当)を有する場合
  • 父または母が1年以上遺棄または拘禁されている場合
  • 未婚で出産した場合
  • DV保護命令が出た場合

所得制限

扶養0人:申請者本人の年収334万3,000円未満(所得216万円未満)が目安

申請条件

練馬区内在住。ひとり親家庭等の対象要件に該当すること。
所得が制限額以下であること(扶養0人で年収334万3,000円未満が目安)

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • Step1:管轄の総合福祉事務所または子育て支援課へ来庁
  • Step2:戸籍謄本・所得証明書等の書類を準備して窓口申請
  • Step3:マル親医療証が交付され、申請日から資格開始
2

医療証の使い方

  • 病院の窓口でマル親医療証と健康保険証を提示
  • 課税世帯は1割負担(外来月1万8,000円上限・世帯5万7,600円上限)
  • 非課税世帯は入院時食事代のみ負担
3

注意点

  • 年に一度更新手続きが必要
  • 保険適用外(健診・予防接種等)は対象外

必要書類

本人確認書類、健康保険証、戸籍謄本(離婚・死亡等の証明)、所得証明書(前年の収入がわかるもの)、印鑑

よくある質問

離婚後すぐに申請できますか

はい。離婚届提出後に戸籍謄本を取得して申請できます。原則として申請日から医療証の資格が始まります。

子どもが高校生になっても使えますか

18歳になった後の最初の3月31日まで利用できます。高校3年生年度末まで使えます。

非課税世帯の場合はどの程度の負担になりますか

非課税世帯の場合は入院時の食事療養標準負担額のみが自己負担となり、医療費の自己負担はほぼゼロになります。

収入が増えて課税世帯になったらどうなりますか

年1回の所得審査で課税世帯になった場合は一部負担金が発生しますが、医療証は引き続き利用できます。変更がある場合は速やかに届出が必要です。

お問い合わせ

練馬区子育て支援課または管轄の総合福祉事務所

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