受付中障害者支援
重度心身障害者手当(東京都制度)(練馬区)
東京都
基本情報
給付額月額60,000円
申請期間随時受付(申請月から支給)
対象地域東京都
対象者次のいずれかの障害がある方:(1)重度の知的障害で常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある方、(2)重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方、(3)重度の肢体不自由で両上下肢の機能が失われかつ座位保持が困難な方
申請方法管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)へ申請。東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要(手帳とは別途)
この給付金のまとめ
この手当は、最も重度の障害を持つ方を支援する東京都の制度です。重度の知的障害と身体障害が重複している場合や、両上下肢の機能が完全に失われ座位保持も困難な場合など、常時複雑な介護を必要とする方が対象です。
月額60,000円が毎月振り込まれます。重要なのは、障害者手帳の等級だけでは判断されず、東京都心身障害者福祉センターで別途判定を受ける必要があることです。
対象者・申請資格
対象となる障害の種別
- 重度の知的障害で常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状がある方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われかつ座位保持が困難な方
支給されない場合
- 施設に入所している場合
- 65歳以上の新規申請(原則)
- 病院に継続して3か月以上入院中の場合
- 本人の所得が制限額を超える場合(20歳未満は扶養義務者の所得で判定)
申請条件
東京都心身障害者福祉センターの判定で認定された重度の障害があること。施設入所中でないこと。
65歳以上の新規申請は原則不可。3か月以上の継続入院中でないこと。
所得が制限額以下であること
申請方法・手順
1
申請の流れ
- Step1:管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)へ相談・申請
- Step2:東京都心身障害者福祉センターでの障害判定(手帳とは別途)
- Step3:判定結果に基づき認定・支給開始(非該当となる場合もあり)
2
所得制限基準額(令和7年11月以降)
- 扶養なし:366万1,000円
- 扶養1人:404万1,000円
- 扶養2人:442万1,000円(以降1人増えるごとに38万円加算)
必要書類
申請書、障害に関する診断書等(センター判定用)、本人確認書類、金融機関の通帳
よくある質問
障害者手帳を持っていれば自動的に対象になりますか
いいえ。重度心身障害者手当の判定は手帳の等級とは別に、東京都心身障害者福祉センターで行います。判定の結果、非該当となる場合があります。
月60,000円はいつ振り込まれますか
毎月、本人または代行者の預金口座に振り込まれます。
施設から退所した場合に申請できますか
はい。施設退所後に申請が可能です。65歳未満の場合は管轄の総合福祉事務所へお問い合わせください。
所得制限を超えていますが申請できますか
本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が制限額を超える場合は支給されません。所得状況について福祉事務所へご相談ください。
お問い合わせ
管轄の総合福祉事務所(福祉事務係)