受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(板橋区)
東京都
基本情報
給付額月額:全部支給46,690円、一部支給11,010〜46,680円(10円刻み)。児童2人目以降は1人につき全部支給11,030円加算、一部支給5,520〜11,020円加算
申請期間随時受付(原則申請日の翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者18歳年度末までの次のいずれかに該当する児童を扶養している父または母または養育者:父母の離婚・父または母の死亡・生死不明・1年以上の遺棄・拘禁・未婚出産・DV保護命令・父または母の重度障がい
申請方法板橋区役所子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)または赤塚支所住民サービス係へ来庁の上申請。申請者の状況により必要書類が異なるため事前に窓口で相談
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭や父・母が重度の障がいを持つ家庭の生活を支援する国の制度です。対象となる児童を養育している方に、所得に応じて月額最大46,690円(1人の場合)が支給されます。
年6回(1・3・5・7・9・11月の15日)に2か月分ずつ支給されます。毎年8月に現況届の提出が必要で、未提出の場合は支給が止まります。
養育費の8割が所得として加算される点に注意が必要です。
対象者・申請資格
対象となる主なケース
- 離婚してひとり親になった場合
- 父または母が死亡・生死不明の場合
- 父または母が重度障がいを有する場合(障害年金1級・身体障害者手帳1・2級程度)
- 未婚で出産した場合
- DV保護命令が出た場合
支給されない場合
- 事実上の婚姻関係(内縁含む)がある場合
- 所得が制限額を超える場合
- 児童が施設入所・里親委託されている場合
申請条件
板橋区内に住所があること。対象要件の児童を扶養していること。
所得が制限額以下であること。事実上の婚姻関係がないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- Step1:板橋区役所子どもの手当医療係へ来庁・相談
- Step2:必要書類(戸籍謄本等)を準備して窓口申請
- Step3:申請日の翌月分から支給開始
2
支払スケジュール
- 1月15日(11・12月分)・3月15日(1・2月分)・5月15日(3・4月分)・7月15日(5・6月分)・9月15日(7・8月分)・11月15日(9・10月分)
3
注意
毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
申請者・児童の戸籍謄本(発行1か月以内・原本)、申請者名義の普通預金通帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類
よくある質問
離婚後に再婚(または事実婚)した場合はどうなりますか
再婚や事実上の婚姻関係が生じた場合は受給資格を失います。速やかに届出が必要です。届出が遅れると過払い分を返還することになります。
養育費をもらっている場合は所得に影響しますか
養育費の8割相当額が所得に加算されます。例えば毎月5万円の養育費を受け取っている場合、年間48万円の8割の38万4,000円が所得に加算されます。
支給額はどのように決まりますか
申請者の所得(扶養義務者の所得も考慮)に応じて全部支給(月額46,690円)または一部支給(月額11,010〜46,680円)に区分されます。
現況届を忘れました。手当は止まりますか
現況届を提出しないと手当が支給されません。未提出のまま2年経過すると時効で受給権がなくなることがあります。気づいた時点ですぐに提出してください。
お問い合わせ
板橋区子育て支援課 子どもの手当医療係 電話:03-3579-2477