受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(区制度)
東京都
基本情報
給付額月額15,500円(重度)または月額7,750円(中度)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者板橋区内に住所がある方で、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、戦傷病者手帳第1〜3項症、区指定難病(月額15,500円)または身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳第4項症(月額7,750円)の方。所得制限あり。施設入所者や65歳以上で新たに該当した方は対象外。
申請方法区内の障がいサービス課・保健福祉センターに認定申請書を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、板橋区独自の心身障害者福祉手当です。重度の障がい(身体障害者手帳1・2級など)をお持ちの方に月額15,500円、中程度の障がい(同3級など)をお持ちの方に月額7,750円が支給されます。
年3回(4月・8月・12月)まとめてお振込みいただけます。所得制限がありますが、令和8年4月からは精神障害者保健福祉手帳1級の方も新たに対象に加わります。
障がいを抱えながら地域で生活する方を継続的に支援する重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 板橋区内に住所がある方
- 身体障害者手帳1・2級(月額15,500円)
- 愛の手帳1〜3度(月額15,500円)
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症(月額15,500円)
- 戦傷病者手帳第1〜3項症(月額15,500円)
- 区指定難病(月額15,500円)
- 身体障害者手帳3級(月額7,750円)
- 愛の手帳4度(月額7,750円)
- 精神障害者保健福祉手帳1級(月額7,750円、令和8年4月〜)
- 戦傷病者手帳第4項症(月額7,750円)
対象外となる方
- 施設に入所している方
- 児童育成手当(障害手当)受給者
- 65歳以上で新たに該当した方
- 所得制限超過者
申請条件
板橋区に住所があること。対象障がい要件(身体障害者手帳等)に該当すること。
所得制限基準額以下であること。65歳未満であること(65歳到達前に申請した場合は継続可)。
施設入所中でないこと。
申請方法・手順
1
申請手順
- 認定申請書を板橋区障がいサービス課または保健福祉センターで入手(区ウェブサイトからもダウンロード可)
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 審査後、手当認定通知書が届く
- 最初の支給月(4月・8月・12月)に指定口座へ振込
2
必要書類
- 認定申請書
- 該当する手帳(身体障害者手帳・愛の手帳等)
- 本人名義の口座情報(通帳・キャッシュカード等)
- 個人番号・身元確認書類
必要書類
認定申請書、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳など該当する手帳・証書、本人名義の口座情報、個人番号確認書類・身元確認書類
よくある質問
支給はいつ受け取れますか?
支給月は4月・8月・12月の年3回です。申請月分から直近の支給月の前月分まで、まとめてお振込みします。
所得制限はありますか?
はい。扶養人数0人の場合、所得制限基準額は3,661,000円(収入目安約525万円)です。扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
65歳以上でも受給できますか?
65歳到達前に申請・認定されている方は継続して受給できます。ただし65歳以降に新たに障がい要件に該当しても申請はできません。
令和8年4月からの変更内容は何ですか?
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が新たに申請対象に加わります。該当の方はお問い合わせください。
申請はどこでできますか?
板橋区障がいサービス課(区役所)または各保健福祉センターの窓口で受け付けています。
お問い合わせ
板橋区 障がいサービス課 電話:03-3579-2362