受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(荒川区)
東京都
基本情報
給付額月額9,500円または月額15,500円(障がいの程度による)
申請期間随時申請受付
対象地域東京都
対象者次のいずれかに該当する方: (1)身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、脳性まひ・進行性筋萎縮症、荒川区指定難病の方(月額15,500円)、(2)身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級の方(月額9,500円)。ただし、65歳以上で障がい者となった方の新規申請不可。施設入所者・所得制限超過者は対象外。
申請方法本庁舎1階 福祉部障害者福祉課障害サービス係の窓口で申請。必要書類を持参のうえ来庁。
この給付金のまとめ
この給付金は、荒川区独自の心身障害者福祉手当です。身体障害者手帳や愛の手帳、難病医療券をお持ちの障がいのある方を対象に、毎月一定額の手当を支給することで生活の安定を図ります。
重度(身体1〜2級・愛の手帳1〜3度等)の方には月額15,500円、中度(身体3級・愛の手帳4度・精神1級)の方には月額9,500円が年3回(4・8・12月)まとめて振り込まれます。所得制限がありますが、65歳以降に障がいを持った方を除き広く対象となっています。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 次のいずれかに該当する方(月額15,500円)
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛の手帳1〜3度
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 荒川区指定難病の方
- 次のいずれかに該当する方(月額9,500円)
- 身体障害者手帳3級
- 愛の手帳4度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 所得制限内であること(扶養0人: 366万1千円未満)
対象外の方
- 65歳以上になってから障がい者となった方(新規申請不可)
- 施設に入所している方
- 所得制限超過の方
申請条件
荒川区に住民登録があること。所得制限内であること(扶養0人で366万1千円未満)。
65歳未満で障がい者となったこと(新規申請の場合)。施設入所していないこと。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 本庁舎1階 障害者福祉課障害サービス係の窓口で申請
- 必要書類: 障害者手帳類または診断書、本人名義通帳、所得証明書(荒川区課税台帳があれば省略可)
- 支給は年3回(4・8・12月)各月の前月分まで振込
- 所得確認は前年の所得で判定
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳または難病医療券(診断書)、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、所得証明書(荒川区に課税台帳がある場合は省略可)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳2級・3級の人はもらえますか?
精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2級・3級の方は残念ながら対象外となります。
国の特別障害者手当と同時にもらえますか?
国の特別障害者手当とは別制度ですので、要件を満たせば同時受給が可能です。ただし、各制度の所得制限を個別に確認する必要があります。
いつから振込まれますか?
申請後、審査を経て認定されると翌月分から支給が開始されます。支払いは4・8・12月の年3回、各前月分までをまとめて振り込みます。
施設に入所したらどうなりますか?
施設に入所した場合は支給対象外となるため、すみやかに届出が必要です。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階) 電話番号:03-3802-3111(内線:2691)