受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(東京都制度)
東京都
基本情報
給付額月額15,500円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者東村山市に住民票がある20歳以上65歳未満で、以下のいずれかに該当する方。①身体障害者手帳1級・2級、②東京都愛の手帳1度・2度・3度、③進行性筋萎縮症、④脳性麻痺。本人の所得が制限額以内であること。
申請方法市の障害支援課窓口で申請。必要書類を持参の上、手続きを行う
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都の制度として心身に障害のある方の生活を支援するために月額15,500円を支給する手当です。東村山市に住民票がある20歳以上65歳未満の身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3度等に該当する方が対象です。
所得制限はありますが、年3回(4月・8月・12月)に振り込まれ、安定した生活支援を受けることができます。
対象者・申請資格
対象となる方(全て満たす必要あり)
- 東村山市に住民票がある方
- 20歳以上65歳未満の方
- 身体障害者手帳1級・2級、または愛の手帳1〜3度、または進行性筋萎縮症・脳性麻痺の診断を受けている方
- 本人の所得が制限額以下の方(扶養0人:366万1千円以下)
対象外の方
- 規則に定める施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している方
- 65歳以上で新規申請する方
- 児童育成手当障害分(月15,500円)との同時受給は不可
申請条件
20歳以上65歳未満、東村山市に住民票あり、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1〜3度または進行性筋萎縮症・脳性麻痺、所得制限(扶養0人:本人所得366万1千円以下)あり、規則に定める施設に入所していないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 市の障害支援課給付係へ窓口申請
- 必要書類(手帳・通帳・マイナンバー等)を持参
- 審査後に認定通知を受け取る
- 4・8・12月に前月分までの最大4か月分が本人口座に振込
- 毎年6〜7月頃に現況届の提出が必要
必要書類
①身体障害者手帳または愛の手帳 ②本人名義の銀行口座通帳またはキャッシュカード ③本人のマイナンバーカードまたは通知カード ④住民税課税(非課税)証明書(前住所が東村山市外の場合のみ)
よくある質問
入院中でも受給できますか?
入院は規則に定める施設に含まれませんので、受給継続できます。ただし、障害者支援施設等の特定施設への入所は対象外となります。
65歳になったらどうなりますか?
65歳以上での新規申請はできませんが、受給中に65歳になった場合は継続受給できます。
同時に受給できない手当はありますか?
東村山市障害者手当(月6,000円)、難病患者福祉手当(月6,000円)、児童育成手当障害分(月15,500円)とは同時受給できません。
所得制限の計算方法は?
扶養親族数に応じて制限額が変わります。扶養0人は366万1千円、1人は404万1千円、2人は442万1千円です。社会保険料8万円等の控除後の所得で判定します。
お問い合わせ
東村山市 健康福祉部 障害支援課 給付係 電話:042-393-5111(内線)