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児童育成手当(育成手当・障害手当)

東京都

基本情報

給付額育成手当:1人月額13,500円、障害手当:1人月額15,500円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者育成手当:東村山市に住民票がある18歳未満のひとり親等の児童(父母の離婚・死亡・生死不明等)を養育している方。障害手当:20歳未満で知的障害(愛の手帳1〜3度)・身体障害(手帳1・2級)・脳性麻痺・進行性筋萎縮症がある児童を養育している方。所得制限あり。
申請方法市の子ども支援課窓口で必要書類を提出して申請

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都とともに東村山市が実施するひとり親家庭等支援の手当制度です。育成手当(月額13,500円)はひとり親家庭の18歳未満の児童を対象とし、障害手当(月額15,500円)は20歳未満の障害のある児童を対象としています。
2月・6月・10月に支給される都・市の独自制度で、児童扶養手当とは異なる制度です。

対象者・申請資格

育成手当の対象となる児童

  • 父母の離婚、父または母の死亡・生死不明・1年以上遺棄・1年以上拘禁・重度障害・DV保護命令等の状態にある18歳未満の児童

障害手当の対象となる児童

  • 愛の手帳1〜3度の知的障害のある20歳未満の児童
  • 身体障害者手帳1・2級の身体障害のある20歳未満の児童
  • 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童

所得制限

  • 扶養0人:本人所得366万1千円以下
  • 扶養1人:404万1千円以下(以降1人増えるごとに38万円加算)

申請条件

東村山市に住民票があること、所得制限(扶養0人で366万1千円以下)あり、支給要件に該当する18歳未満(障害手当は20歳未満)の児童を養育していること

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 市の子ども支援課窓口に必要書類を持参して申請
  • 申請月の翌月分から支給開始
  • 毎年2・6・10月に受給者口座に振込
  • 毎年現況届の提出が必要

必要書類

①申請者および児童の戸籍謄本 ②申請者の銀行口座のわかるもの ③マイナンバーおよび本人確認書類 ④父または母が重度障害の場合は身体障害者手帳・愛の手帳または診断書 ⑤障害手当申請の場合は対象児童の障害手帳または診断書

よくある質問

児童扶養手当と同時に受給できますか?

育成手当・障害手当は、心身障害者福祉手当(都)とは同時受給できませんが、児童扶養手当との関係については窓口にご確認ください。

所得制限の計算に控除はありますか?

社会保険料控除(8万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)等が控除されます。

支給はいつですか?

申請月の翌月分から、毎年2月・6月・10月に前月分まで振り込まれます。

2人の子どもがいる場合は2倍になりますか?

各児童について手当が支給されます(1人月額13,500円×人数分)。ただし所得制限の確認が必要です。

お問い合わせ

東村山市 子ども家庭部 子ども支援課 電話:042-393-5111(内線)

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