受付中子育て・出産
物価高対応子育て応援手当(福生市)
東京都
基本情報
給付額対象児童1人につき20,000円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者令和7年9月分の児童手当を受給している方(9月出生児含む)、令和7年10月1日から12月31日に出生した児童の児童手当を最初に福生市から受給した方、令和8年1月1日から3月31日に出生した児童の児童手当を受給している方
申請方法原則として申請手続きは不要。案内が2月上旬に発送され、案内の到達をもって支給対象者と認定される。口座を解約・変更した場合は「支給口座登録等の届出書」を提出する。受給を辞退する場合は「受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出する。公務員の方は職場を通じた手続きが必要。
この給付金のまとめ
この手当は、物価高騰の影響を受けている子育て世帯を支援するため、児童手当を受給している世帯の対象児童1人に対して2万円を支給するものです。令和7年9月分の児童手当対象児童から令和8年3月31日までに出生した児童が対象で、原則として申請手続きは不要です。
案内が2月上旬に届き、それをもって支給対象者と認定されます。案内が届かない場合は必ず子ども政策課に連絡してください。
対象者・申請資格
対象となる児童
- 令和7年9月分の児童手当対象児童(9月中に出生した児童を含む)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
- 上記対象児童の児童手当を福生市から受給している保護者
- 令和7年10月1日から12月31日に出生した児童の場合は最初の児童手当受給者
- 令和8年1月1日から3月31日に出生した児童の場合は手続きが必要
公務員の方
- 職場(共済組合等)を通じた手続きが必要
申請条件
令和7年9月分の児童手当対象となる児童を養育していること(9月出生児を含む)または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給していること。
申請方法・手順
1
手続きの流れ
- 原則申請不要:2月上旬に案内が届き、到達をもって認定
- 案内が2月9日(月)を過ぎても届かない場合:子ども政策課に必ず連絡
- 口座を解約・名義変更した場合:「支給口座登録等の届出書」を提出
- 受給を辞退する場合:「受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出
2
新生児の場合
- 対象期間内に出生した児童については、出生後に児童手当の申請を行うことで手当の対象となる
3
公務員の方
- 職場の担当窓口を通じて手続きする
必要書類
原則申請不要(案内が届かない場合はご連絡ください)
よくある質問
申請手続きは必要ですか?
原則として申請手続きは不要です。2月上旬に案内が届き、それをもって支給対象者と認定されます。
案内が届かない場合はどうすればよいですか?
2月9日(月)を過ぎても届かない場合は、必ず子ども政策課(042-551-1733)に連絡してください。再送付等の手続きが必要です。
公務員の場合はどうなりますか?
公務員の方は職場(共済組合等)を通じた手続きが必要です。詳細は職場の担当窓口に問い合わせてください。
令和8年1月以降に生まれた子どもも対象ですか?
令和8年1月1日から3月31日に出生した児童も対象ですが、別途手続きが必要な場合があります。詳細は子ども政策課に確認してください。
受給を辞退したい場合はどうすればよいですか?
「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を2月10日(火)までに提出してください。事前にご連絡いただけると助かります。
お問い合わせ
福生市 子ども家庭部 子ども政策課 子ども手当係 電話:042-551-1733