受付中障害者支援
児童育成手当(障害手当)福生市
東京都
基本情報
給付額対象児童1人につき月額15,500円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳2級以上または愛の手帳3度以上、もしくは脳性まひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している父母または養育者
申請方法市役所(障害福祉担当窓口)で申請する。手続き月の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この手当は、重度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者を支援するために、東京都の制度として支給されるものです。身体障害者手帳2級以上・愛の手帳3度以上・脳性まひ・進行性筋萎縮症の児童1人につき月額15,500円が支給されます。
支給は年3回(6月・10月・2月)で、手続きした月の翌月分から支給されます。所得制限があります。
対象者・申請資格
対象となる児童の条件
- 身体障害者手帳2級以上の方
- 愛の手帳3度以上の方
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
- 20歳未満であること
対象外となる場合
- 心身障害者福祉手当を受給している方
- 施設に入所している方(一部除外あり)
- 所得が制限額を超えている方
所得制限基準額(扶養親族数別)
- 0人:3,661,000円
- 1人:4,041,000円
- 2人:4,421,000円(以降1人増えるごとに38万円加算)
申請条件
以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育していること:(1)身体障害者手帳2級以上、(2)愛の手帳3度以上、(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症。対象者の所得制限あり。
心身障害者福祉手当を受給中の方は対象外。
申請方法・手順
1
申請方法
- 市役所の障害福祉課窓口で申請する
- 手続きした月の翌月分から支給が開始される
2
支給時期
- 6月(2〜5月分)
- 10月(6〜9月分)
- 2月(10〜1月分)
3
必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
- 戸籍謄本または住民票
- 所得証明書
- その他、窓口で案内される書類
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳の写し、戸籍謄本または住民票、所得証明書、その他窓口で案内される書類
よくある質問
月額いくら受け取れますか?
対象児童1人につき月額15,500円です。
心身障害者福祉手当と一緒に受給できますか?
いいえ。心身障害者福祉手当を受給している方は、この手当の支給対象外となります。
申請したらいつから支給されますか?
手続きをした月の翌月分から支給されます。
所得制限はありますか?
あります。扶養親族数によって所得制限額が異なります(扶養0人の場合3,661,000円など)。詳細は窓口でご確認ください。
施設に入所している場合も対象になりますか?
原則として施設入所中は対象外ですが、グループホームやサービス付き高齢者住宅等は支給対象となる場合があります。
お問い合わせ
福生市 健康福祉部 障害福祉課 電話:042-551-1746