受付中障害者支援

心身障害者手当(東大和市)

東京都

基本情報

給付額都制度:月額15,500円、市制度:月額6,100円。支給月:4月・8月・12月
申請期間通年受付
対象地域東京都
対象者都制度:身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度の20歳以上65歳未満の方(所得制限あり)。市制度:身体障害者手帳3〜4級、愛の手帳4度の方(所得制限あり)。
申請方法東大和市役所障害福祉課に申請。手帳の写しや所得証明書等が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、東大和市及び東京都が実施する障害者への手当制度です。身体障害者手帳や愛の手帳の等級に応じて、月額6,100円〜15,500円が年3回(4月・8月・12月)に支給されます。
重度の場合(都制度)は月額15,500円、中等度の場合(市制度)は月額6,100円が支給されます。所得制限があるため、詳細は障害福祉課へご確認ください。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 都制度:身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度の方で20歳以上65歳未満
  • 市制度:身体障害者手帳3〜4級、愛の手帳4度の方
  • 所得制限あり(詳細は窓口で確認)
  • 施設入所者は対象外の場合あり

申請条件

身体障害者手帳または愛の手帳を所持していること、20歳以上65歳未満(都制度)、所得制限を満たすこと

申請方法・手順

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申請の手順

①東大和市役所健幸福祉部障害福祉課窓口へ相談 ②身体障害者手帳または愛の手帳の写しを準備 ③申請書に記入し、所得証明書・口座情報とともに提出 ④認定後、年3回(4月・8月・12月)に支給

必要書類

身体障害者手帳または愛の手帳の写し、所得証明書、振込口座書類

よくある質問

手当はいつ支給されますか?

年3回、4月・8月・12月に支給されます。

都制度と市制度の違いは何ですか?

都制度は重度障害者(手帳1〜2級・愛の手帳1〜3度)対象で月額15,500円、市制度は中等度障害者(手帳3〜4級・愛の手帳4度)対象で月額6,100円です。

所得制限はありますか?

所得制限があります。詳細は障害福祉課(042-563-2111 内線1121)へお問い合わせください。

65歳以上でも受給できますか?

都制度は65歳未満が対象です。65歳以上の新規申請はできません。市制度は年齢要件の詳細を窓口でご確認ください。

お問い合わせ

健幸福祉部障害福祉課 042-563-2111(内線1121・1122)FAX:042-563-5928

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