受付中障害者支援
心身障害者手当(東大和市)
東京都
基本情報
給付額都制度:月額15,500円、市制度:月額6,100円。支給月:4月・8月・12月
申請期間通年受付
対象地域東京都
対象者都制度:身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度の20歳以上65歳未満の方(所得制限あり)。市制度:身体障害者手帳3〜4級、愛の手帳4度の方(所得制限あり)。
申請方法東大和市役所障害福祉課に申請。手帳の写しや所得証明書等が必要。
この給付金のまとめ
この給付金は、東大和市及び東京都が実施する障害者への手当制度です。身体障害者手帳や愛の手帳の等級に応じて、月額6,100円〜15,500円が年3回(4月・8月・12月)に支給されます。
重度の場合(都制度)は月額15,500円、中等度の場合(市制度)は月額6,100円が支給されます。所得制限があるため、詳細は障害福祉課へご確認ください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 都制度:身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度の方で20歳以上65歳未満
- 市制度:身体障害者手帳3〜4級、愛の手帳4度の方
- 所得制限あり(詳細は窓口で確認)
- 施設入所者は対象外の場合あり
申請条件
身体障害者手帳または愛の手帳を所持していること、20歳以上65歳未満(都制度)、所得制限を満たすこと
申請方法・手順
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申請の手順
①東大和市役所健幸福祉部障害福祉課窓口へ相談 ②身体障害者手帳または愛の手帳の写しを準備 ③申請書に記入し、所得証明書・口座情報とともに提出 ④認定後、年3回(4月・8月・12月)に支給
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳の写し、所得証明書、振込口座書類
よくある質問
手当はいつ支給されますか?
年3回、4月・8月・12月に支給されます。
都制度と市制度の違いは何ですか?
都制度は重度障害者(手帳1〜2級・愛の手帳1〜3度)対象で月額15,500円、市制度は中等度障害者(手帳3〜4級・愛の手帳4度)対象で月額6,100円です。
所得制限はありますか?
所得制限があります。詳細は障害福祉課(042-563-2111 内線1121)へお問い合わせください。
65歳以上でも受給できますか?
都制度は65歳未満が対象です。65歳以上の新規申請はできません。市制度は年齢要件の詳細を窓口でご確認ください。
お問い合わせ
健幸福祉部障害福祉課 042-563-2111(内線1121・1122)FAX:042-563-5928